年末調整について
主人は年金受給者で
プラス
働いています
2年前にマンション購入をして
今回初めて会社で年末調整をしました。
私と主人
半分ずつローンをしています
私は今月お給料と一緒に年末調整のお金が入りました
主人の会社は
知り合いに聞いたら入っていたみたいですが
主人は
還付金も
払うお金も
どちらも給料に書いてなく
年末調整額みたいな文字もありませんでした。
すくなくとも
どっちかは書いてありますよね?
やり方を間違えてしまったか?
と不安になってしまいました。
年金の源泉徴収票と
会社の源泉徴収票は届きました。
源泉徴収票みればわかりますか?
A 回答 (16件中1~10件)
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No.1
- 回答日時:
>還付金も払うお金もどちらも給料に書いてなく…
年末調整の期限は翌年1月末です。
会社によっては、1月の給与でということもあるのです。
いずれにしても、年金もあるのなら原則として確定申告が必要です。
万が一、年末調整が間違っていたとしても確定申告で正しくなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
確定申告は2月にします!それで決まるんですね!
ありがとうございます。
ちなみに
住宅控除がありますが
還付金どころか
納税してくださいって事ありえますか?
No.2
- 回答日時:
> 年金の源泉徴収票と 会社の源泉徴収票は届きました。
源泉徴収票は、所得税の事前(見込み)徴収額を証明するものです。
これをもって確定申告をすれば、見込み徴収を精算してくれ、
多くが還付される方向です。
確定申告で還付の場合は1/4から受け付けていますから、
確定申告時期の混雑を避けて、早めに手続きをしてください。
年末調整による還付/追徴は、12月の給料明細に記されるので、
源泉徴収票には記録されません。
ありがとうございます!
主人は毎年年金の確定申告をするんですがその場合は1月4日にはできないですかね?
住宅控除とかある場合も
還付金ない場合もありますか?
No.5
- 回答日時:
源泉徴収票で確認することができます。
年末調整では、1年間の給与や賞与から源泉徴収された所得税を、扶養控除や所得控除などを考慮して精算します。
還付金が発生した場合は、その月の源泉徴収税額から差し引いて、給与明細に「年末調整還付額」や「所得税還付額」などの項目で記載されます。
一方、追徴税額が発生した場合は、翌月以降の源泉徴収税額に加算して、給与明細に「年末調整追徴額」や「所得税追徴額」などの項目で記載されます。
ご主人の給与明細に「年末調整還付額」や「年末調整追徴額」などの項目が記載されていない場合は、年末調整を行った結果、所得税の差額が発生しなかった可能性があります。
この場合、年金の源泉徴収票と会社の源泉徴収票を合算すると、1年間の所得税の合計額がわかります。
その合計額が、所得控除額や扶養控除額などを考慮した税額と一致する場合は、年末調整を正しく行ったことになります。
なお、ご主人が年金受給者である場合、年金の源泉徴収票には、所得税の金額が記載されています。
ご主人の年金の源泉徴収票の金額と、会社の源泉徴収票の金額を合算すると、1年間の所得税の合計額がわかります。
その合計額が、所得控除額や扶養控除額などを考慮した税額と一致する場合は、年末調整を正しく行ったことになります。
もし、ご主人の年金の源泉徴収票の金額と、会社の源泉徴収票の金額を合算しても、1年間の所得税の合計額がわからない場合は、ご主人の会社に問い合わせて確認することをおすすめします。
ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます!
写真を追加しました。
会社の方は還付金12月給料にあったみたいです。
毎年12月給料に還付金ありました。
No.6
- 回答日時:
「ご主人の年金の源泉徴収票の金額と、会社の源泉徴収票の金額を合算すると、1年間の所得税の合計額がわかります。
その合計額が、所得控除額や扶養控除額などを考慮した税額と一致する場合は、年末調整を正しく行ったことになります。
もし、ご主人の年金の源泉徴収票の金額と、会社の源泉徴収票の金額を合算しても、1年間の所得税の合計額がわからない場合は、ご主人の会社に問い合わせて確認することをおすすめします。」
横から悪いが、給与と年金を合算しての年末調整はできません。
ですから「年末調整が正しく行われた」か否かの判断は不能です。
給与と年金を合計するのは確定申告です。
No.7
- 回答日時:
確定申告書の受付は1月4日からしてくれます。
年金の源泉徴収票と給与の源泉徴収票、税務署から発行されてる住宅ローン控除の証明書(※)を持参しましょう。
会社の年末調整で住宅取得特別控除を受けてない場合には、確定申告で受けられます。
所得税の還付は「年金と給与の源泉徴収票に記載されてる源泉徴収税額」を限度として還付されます。
住宅ローン控除額の方が還付される所得税額より大きい場合には、
「住宅ローン特別控除額」ー「還付される所得税額」が住民税から控除されることになります(最大97,500円)。
※
住宅借入特別控除の証明書が税務署から発行されていて、これを勤務先に提出して同特別控除を受けます。
このとき原本を会社に出してしまう際に控えを取っていれば、それで控除が受けられます。
会社から貰った源泉徴収票に「住宅特別控除」欄があります。
ここに何らかの記載があれば、年末調整で住宅特別控除(税額控除)を受けて年末調整が済んでいることになります。
なお源泉徴収票には「年末調整でいくら追徴した」「年末調整でいくら還付した」ということは一般的には記載されませんので、会社から受け取った源泉徴収票をいくら見ても「年末調整ので還付金がいくらだったのか」はわかりません。
この額は最終給与支払月の給与明細書に記載されます。
ありがとうございます!
写真を追加しました。
会社の方は還付金12月給料にあったみたいです。
毎年12月給料に還付金ありました。
No.8
- 回答日時:
>どっちかは書いてありますよね?
そうとは限りません。
年末調整で調整された過不足は、
例えば、別途調整された明細が出たり、
賞与の税金と調整されていたり、
翌年の給与明細に記載されたり
と会社によってさまざまです。
『住宅借入金等特別控除』が年末調整で
実施されているかは、会社の源泉徴収票を
見れば分かります。
源泉徴収票の右上に
『住宅借入金等特別控除の額』
真ん中あたりに
『住宅借入金等特別控除の額の内訳』
に、ローンの年末残高、控除可能額
記載されていれば、問題ないです。
還付のタイミングや年末調整の結果は
ご主人に訊くか、昨年や一昨年の書類
をみなければ、会社によりけりなので、
分からないです。
年金と給与所得を合算して年末調整等
絶対にされません。
デマにほどがあります。ご留意下さい。
老齢年金を受取って所得税が引かれて
いるのであれば、確定申告をしないと
住宅ローン減税の還付で損をする可能性
もありますからお気を付けください!
ありがとうございます!
写真を追加しました。
会社の方は還付金12月給料にあったみたいです。
毎年12月給料に還付金ありました。
No.9
- 回答日時:
この情報で全て分かりました。
以下に説明します。
①住宅借入金等特別控除の申告はできて
いる。
②①以前に扶養家族の扶養控除だけで、
源泉徴収税額0となる。
③所得税は最初から0なので、
還付される所得税もない。
ということなのです。但し、
④来年6月からの住民税も減額される。
年金の源泉徴収票では、
⑪扶養控除が3人分申告されている。
全員所得条件等満たしているか?
⑫⑪の申告が正しければ、
年金から引かれている源泉徴収税額
6061円も還付される。
⑬⑪の申告で扶養家族がはずれる場合、
追加納税が必要になる可能性はある。
⑭⑪の申告が正しければ、
住民税額も0かあるいは6千円程度
といった感じです。
まとめると、
●住宅借入金等特別控除がなくても、
扶養控除等で所得税は0なので、
●還付される所得税もない。
住民税も0か数千円となる。
ということなのです。
ご理解いただけたでしょうか?
ありがとうございます。
主人は全く還付金はないって事なんですね!
逆に払うかも?!
みたいな感じ…
私で八万戻ったから
主人も戻るかなぁって思ったんですが
残念…
No.10
- 回答日時:
すみません。
住民税の計算でミスがあったので、訂正します。
~~~~~~~~~~~~~
⑭⑪の申告が正しければ、
住民税額は約12万円となり、
4万円ほど減額となる。
まとめると、
●住宅借入金等特別控除がなくても、
扶養控除等で所得税は0なので、
●給与所得から還付される所得税はない。
×住民税も0か数千円となる。
〇住民税は12万円程度となる。
~~~~~~~~~~~~~
税額計算時に給与と年金の合算を
せずに計算していました。
住民税は扶養控除で減額とはなるが
0にはなりません。
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