アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

確定申告 所得税関係で刑務所行くのダルいです
申告しない場合、口座差押えですか?

A 回答 (4件)

君は何を言ってるの?


よほどの悪質な脱税でない限り、逮捕はされないよ。
しかも刑務所はまずない・・・
修正申告しなかったら、口座を含めた財産の差し押さえです。
修正申告ね。
    • good
    • 0

一年程度では督促は無いですが数年続くと一応封書による督促状発送があります


それでも再三の督促に応じない場合は強制執行による家財の差し押さえです
強制執行は事前には知らせず突然行われます(知らせると現金等を隠すため)
家財の差し押さえの他銀行口座が差押えの対象になる場合もあります
なお差し押さえは「公務」として扱われるので強制執行を妨害すると「公務執行妨害」となります
税務署員の強制執行には警察も不介入です
ただ介入出来る事案は税務署員に対する「公務執行妨害」のみ
https://www.homes.co.jp/satei/ninbai/sashiosae/06/
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tainosh …
    • good
    • 0

重加算税がMAX付く5年ほど放っておいて、税務署から呼び出しを貰って


納税してない旨を口頭で責められて、納税していない事を認める迄帰さない
後日、税務署に雇われた税理士が納税に都合のいい税を算出して納税額が分かります
後は、算出した金額と、その紙を銀行に提出したらオシマイ!
    • good
    • 0

給与所得者であれば、ほぼ問題はありません。


そうでない場合は、税務調査の対象になりやすく、可能性は大です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A