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現在、社内預金をしているのですが、もし会社が倒産した場合に預金は戻ってくるのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

社内預金には、金利を上乗せ(会社負担)して、社員の貯蓄を推奨する「福利厚生型」と、社員の社内積み立て金を運転資金に転用する「自転車操業型」があります。


後者は、金融機関から借り入れる金利よりも、社内預金の金利を市場金利より1%程度高くして流用した方が、金利負担が軽く済みます。
このような場合は会社が倒産した場合、社内預金は戻って来ず、会社及び経営者(大抵の場合、経営者が連帯保証人になっています)に対して、社員が債権者となります。
こうしたケースになった場合は、取り戻すのは困難になります。
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社内預金には、金利を上乗せ(会社負担)して、社員の貯蓄を推奨する「福利厚生型」と、社員の社内積み立て金を運転資金に転用する「自転車操業型」があります。


後者は、金融機関から借り入れる金利よりも、社内預金の金利を市場金利より1%程度高くして流用した方が、金利負担が軽く済みます。
このような場合は会社が倒産した場合、社内預金は戻って来ず、会社及び経営者(大抵の場合、経営者が連帯保証人になっています)に対して、社員が債権者となります。
こうしたケースになった場合は、取り戻すのは困難になります。
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社内預金には、金利を上乗せ(会社負担)して、社員の貯蓄を推奨する「福利厚生型」と、社員の社内積み立て金を運転資金に転用する「自転車操業型」があります。


後者は、金融機関から借り入れる金利よりも、社内預金の金利を市場金利より1%程度高くして流用した方が、金利負担が軽く済みます。
このような場合は会社が倒産した場合、社内預金は戻って来ず、会社及び経営者(大抵の場合、経営者が連帯保証人になっています)に対して、社員が債権者となります。
こうしたケースになった場合は、取り戻すのは困難になります。
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社内預金には、金利を上乗せ(会社負担)して、社員の貯蓄を推奨する「福利厚生型」と、社員の社内積み立て金を運転資金に転用する「自転車操業型」があります。


後者は、金融機関から借り入れる金利よりも、社内預金の金利を市場金利より1%程度高くして流用した方が、金利負担が軽く済みます。
このような場合は会社が倒産した場合、社内預金は戻って来ず、会社及び経営者(大抵の場合、経営者が連帯保証人になっています)に対して、社員が債権者となります。
こうしたケースになった場合は、取り戻すのは困難になります。
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両方の場合があると思いますよ。


元々、福利厚生のため、一般より利息の高い金利で
「会社が借りてあげる」預金のはずですから
貸し手が会社であるところも多いと思います。
そうだとすれば、いざとなった時、会社に対して一般債権者となります。
銀行と会社が提携して、個人名義で一般より高い利息で預かってくれてるのなら
銀行が債務者になって、会社が破綻しても銀行が破綻しなければいいはずですけれどね。
会社の担当に確認した方がいいでしょう。
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こんにちは!



私は前にいた会社は一度会社がお金をプールして月末とかに入金するというシステムを取っていましたので、円滑に資金繰りされていれば問題ありませんが、給料から引かれるだけひかれていて銀行には預けてなかったという恐ろしいことがありました。

そのお金を返して貰うのに「月々数万×12ヶ月」とかいう一番困る返しかたでした。(返して貰えてだけマシだと思ったほうがいいのかな)

ちなみに社会保険もひかれてたのに、支払われてなかったので保険が使えないかも?なんて危険なこともありました。

一応、ご参考までにm(__)m
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もしかして給与からの天引きの財形のことですか?



会社が代理でお金を集めて金融機関に預金をしてることになるので戻ってくるはずです。
財形をする時に、金融機関の申し込み書とかを記入しませんでしたか??
金融機関に預けてるとしたら、申し込み書に押したハンコと財形の証書がなければ
引き出しができないので、ご注意を。。。^^;
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