第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
上記借地借家法28条について、「正当の事由があると認める」の主語は誰になるのでしょうか?
法律ですから司法だとは思いますが、貸主という事もありますでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
おっしゃるとおり、主語は司法です。
貸主が自分の所有する建物を使用する必要だ、という主張について「正当」だと司法が認めれば、貸主からの解約が認められることになります。
貸主自身が「これは私の建物だ。来月から私が使うんだから、あなたは出て行ってください」と言っても、当然認められません。
実際には、裁判で貸主の主張が「正当」だと認められるケースはほとんどありません。
借主が自分から出て行かない限り、一度貸した建物は自分の好きなように使えない、と思ったほうが良いです。
No.6
- 回答日時:
【賃貸人】、すなわち、貸主ですね。
わたくしとしても、何度も当該条文を読み込んでみましたが、
条文を読む限りはそうなります。
ただし、賃貸人が賃借人との間で揉めた場合は、司法の判断を仰ぐことなりますので、おそらく【賃貸人において、賃貸借契約解除を求める正当の事由があるか否か】について、最終的には【裁判所が判断する】ということなりますけどね。
No.3
- 回答日時:
条文の修飾部分を外すと
『建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、(略)正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。』
「正当の事由があると認められる」は社会通念とは法秩序といった、法律関係をとりまく社会一般の規範概念という抽象的な概念です。
これを実際に確定するのは、訴訟における裁判所が判決です。
貸主が自分の主観で決めるのではなく、客観性を踏まえて、世の中一般で通用する(一般的常識人-これも架空ですが-であれば首肯し得る程度の)正当性が認められる理由が必要ですよ、ということです。
多少は貸主の裁量もあるでしょうが、借り手が「裁量権を逸脱している」と異論を述べる状況になれば、貸主の裁量の是非を裁判所が中立的・客観的に法と倫理に基づいて、法の趣旨に沿うか反するかを判断します。
No.2
- 回答日時:
貸主ですね。
下記参照下さい。
https://www.cbre-propertysearch.jp/terms/%25E6%2 …
正当事由【せいとうじゆう】
正当事由とは、貸主が賃貸借契約の解約を申し入れるために必要な条件のこと。借主の場合は、期間内解約条項があれば、理由は必要なく一方的に解約することができるが、貸主の場合は、解約するための理由が正当でなければ、一方的に解約することはできない。その理由として、次の5つに大別することができる。(1)貸主自身が居住し、または営業する必要がある、(2)貸主の親族または従業員が使用する必要がある、(3)やむを得ず生計のために売却する必要がある、(4)借家の大修繕あるいは取壊しの必要性がある、(5)貸主が立退料を提供したとき、など。正当事由は、借主の事情も斟酌されて、貸主にそれを上回る逼迫した事情がない限り認められない。なお、定期借家契約では、契約期間の満了により確定的に契約が終了するので、期間満了で契約が終了する場合は正当事由や立退料という概念はなく、貸主は契約の終了を定期借家の法律に基づいて明示しておいた方がよい。
No.1
- 回答日時:
主語は、原則的には賃借人です。
賃貸人による申し入れですから、賃貸人として正当の事由があるとするのは前提です。
この申し入れに対して、賃借人も正当の事由があると認めれば、申し入れが成立です。
賃借人が正当な事由ではないとした場合、双方の意見が食い違うことになるので、司法において客観的な判断をすることになります。
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