勝訴し慰謝料を得た民事裁判で、相手方から言われなき中傷及び非難を受けました。
名誉毀損で訴えたいのですが、訴訟行為というのは、その性質上、相手方の名誉を毀損するものであり、これをいちいち不法行為とすれば、自由な訴訟活動が阻害されます。なかなか裁判所からも認めていただけないと聞いております。
昨年も、前橋地裁高崎支部の判事が、名誉毀損をしたと高校教師から訴えられ前橋地裁で敗訴をしたが、高裁で逆転勝訴をしたという記事も拝見いたしました。訴訟活動では、相手方を避難するのは認容されるとの事!との理由とかです。
勝ち負けは、度外視して訴訟を提起したいと考えておりますが、訴訟活動において、名誉毀損が認められた点、認められなかった点の分かれ目をご教示していただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
> 私は、法廷での誹謗中傷や避難は、どの程度まであったら認容されるのであるか
話の流れに乗っていることなら問題ないです。
問題ある発言なら裁判官か、弁護士が止めます。
>「金銭をせびる新手の手口」と表現をしたのです。
の話しでも気分の問題で、仕事を失ったとかいう
ように社会的実害がないわけですから、
法に言う名誉毀損ではありません。
こんなことで訴えるのは、多分弁護士さんも
止めたはずです。
>私は、法廷での誹謗中傷や避難は、どの程度まであったら認容されるのであるか
それは普通裁判記録に残りません。
本人の同意を得て削除されるからです。
ですから陳述書にあるなら常識的な線から
言っても誹謗中傷ではないと考えて
間違いないということです。
例えば、裁判中にかっときて「バカヤロー」
と叫ぶの誹謗中傷です。
話の流れと関係ないわけですから、
「バカヤローということが本件とどんな関係
があるんですか」「証拠は?」と聞かれたら
答えがないわけですから。
それから
>「金銭をせびる新手の手口」と表現をした
というのを名誉毀損で訴えるというのは、
名誉毀損の意味と違っておかしいというのは
私の説明で分かって頂けたと思いますが、
今裁判所を困らせているのは、自己破産者と
学校の先生の変な訴えです。
学校の先生の起こした裁判はあまり
参考にならないと考えていいと思います。
No.5
- 回答日時:
> 相手方の準備書面と陳述書の記述です。
裁判所への提出書類にですか?
民法の名誉毀損には定義がなく、
判例で以下のように出ています。
>民法723条にいう名誉とは、人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価、すなわち社会的な名誉を指すものであって、人が自己自身について有する主観的な評価、すなわち名誉感情は含まれないと解するべきである。(1970.12.18最高裁第二小法廷判決より)
名誉とは、社会から受ける客観的な評価、ですから
新聞に実名入りで公表されるわけでもない陳述書の記述では
当てはまらないと思います。
>名誉感情は含まれないと解するべきである。
にあたるのではないでしょうか?
今回の慰謝料でもやっていると思いますが、
民法709条で、損害賠償という形で
また慰謝料を請求すればいいと思います。
これより新しい判例があるなら、No.2のおりこうな
一般人の方がアドバイスしてくれるでしょう。
ご回答、ありがとうございました!
地裁では勝訴しましたが、高裁で逆転敗訴になり、結局認容されませんでしたが、前橋地裁の高崎支部の判事を相手に、高校教師が名誉毀損で訴訟を提起しました。前訴において判事が準備書面で、高校教師の訴訟について「金銭をせびる新手の手口」と表現をしたのです。
私は、この高校教師に直接電話をいたしました。「いかにこの教師に対して、判事がひどい表現で準備書面を記載しようと、法廷で陳述されたとしても、民事の法廷ですから傍聴人がたいしているわけでもないし、傍聴人も書面のやりとりだから準備書面に記載されている内容は、わからない!マスコミ等で記載されたわけではないから、社会的評価を下げたわけではないと、判事側の弁護士から反撃されなかったか?」と聞いたのです。
教師は親切に答えてくれました。「そのような反論はなかった。準備書面等で法廷で、陳述したことは公開の原則の法廷で公表されたわけであるから、そのような事は、問題にならなかった。高裁で負けた理由は、「訴訟活動とは、相手方を批判しあう場であるので、名誉毀損はある程度認容される」とのことであったと」教師は、憤慨してましたが!
私は、法廷での誹謗中傷や避難は、どの程度まであったら認容されるのであるか(民事での損害賠償がどのていどであったら認められるのか)を伺いたかったのです。
No.4
- 回答日時:
他の方の回答にもあるように、名誉毀損だと刑法です
から、刑事事件になります。どんな法益侵害があったか。つまり具体的な損害は何なのかという問題になります。
証拠調べがあります。
相手の言葉に気分が悪くなったということなら、
また慰謝料請求すればいいんじゃないですか。
慰謝料請求なら、心が非常に傷ついたという
ような抽象的な理由でもいいんです。
>勝ち負けは、度外視して訴訟を提起したいと考えておりますが、
刑事事件なら、検察側が証拠不十分と考えれば
裁判にはなりません。
余計な説明かもしれませんが、刑事事件だと
強盗とかと同じ扱いです。
証拠調べから始まって、訴えるのは検察側で
判決は懲役刑か、禁固か、罰金になります。
罰金は1万円くらいかもしれませんし、
それも当然あなたの手元に来るわけじゃありません。
そんな感じでもいいんですか。
あと、ここはポイントがつけられますよね。
それでNo.2の方のような一見同情的な
回答があるんです。
法律を知らない!とか書いておきながら、
良く読むと具体的な事は何も書かず
弁護士さんに相談してくださいでしょ。
お気持ちは察しますが、相手の言葉にムカツイタ
くらいでは、いちいち刑事事件にはなりません。
精神的ショックを受けてうつ病になったと
いうような精神科医の診断書や、それが原因で
仕事を失ったというような事実、つまり
証拠が必要だと思います。
No.3の判例がすごく有名なんですね。
(宴のあと)は今でも単行本で本屋で売ってます。
販売差し止めにはならなかったんです。
No.3
- 回答日時:
#2回答の意図がわかりませんが、#1のご回答
が正しいんです。「宴のあと事件」というので
有名になった話なんですが、名誉毀損というのは
不特定多数に事実を広め、特定の人の
社会的的信用を失墜させる行為のことです。
三島由紀夫という作家が、「宴のあと」という小説で
実在する政治家の愛人との関係を描いたことが
問題になり、プライバシーの侵害だと
言われたんです。プライバシーという概念は
当時の日本にはなかったんで、法律的には
この刑法230条の名誉毀損で争われました。
めかけがいるなどという話は、政治家では
よくある話なのかもしれませんが、事実としても
そんな話が広がれば、女性票が減って政治家としては
大損害なわけです。
こうゆうのを名誉毀損と言います。
>勝訴し慰謝料を得た民事裁判で、相手方から言われなき中傷及び非難を受けました。
法廷内で裁判中なら、当然裁判官が止めますね。
つまり、#1のご回答にある侮辱罪ですから
発言を取り消すように言われるはずです。
非難を受けたと怒ってらっやるようですが、
お話からして裁判の最中でもないようですし、
証拠が残っているのか。具体的にどういった
法律的権利を侵害されたかがはっきりしないと
裁判にはなりません。弁護士さんにも止められる
と思いますが、無理を言って訴えれば、法廷
侮辱罪になるかもしれませんから、気をつけて
下さい。
おはようございます。回答ありがとうございます。
非難を受けたと怒ってらっやるようですが、
お話からして裁判の最中でもないようですし、
証拠が残っているのか。>はい。残っております。 相手方の準備書面と陳述書の記述です。
後、私は、名誉毀損で、民事で再度当方から相手方を訴訟に持ち込みたいのです!刑事で告発することは考えておりません。
No.2
- 回答日時:
<br /> 刑法230条の「公然と事実を適示し・・・」は、別に真実でなくてもいいんです。真実でも虚偽でも、「具体的なこと」を挙
うかがポイントなのです。ご質問の件ですが、名誉毀損については非常に微妙な問題です。おそらくあなたご自身も身をもって認識してらっしゃると思います。このような難しい問題の回答は、No.1の無知丸出しの回答者のような素人が大間違いの回答を「自信あり」で投稿できるようなサイトでできるものではありません。正確にご質問にお答えするためには、もっと詳細な事情を聞く必要があります。
このサイトの趣旨に沿わないアドバイスになってしまいますが、あなたにとって一番の解決法を考えた上では、弁護士に直に相談することをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
正確にご質問にお答えするためには、もっと詳細な事情を聞く必要があります。>そうですね。一晩考えさせてください。詳細な事情をお話しするには、私以外の方のプライバシーがありますので・・・・・
あなたにとって一番の解決法を考えた上では、弁護士に直に相談することをお勧めします。 >申し訳ありません。弁護士さんに相談するのが一番ですね。
No.1
- 回答日時:
>名誉毀損で訴えたいのですが、
名誉毀損というのは、刑法230条に
あるのですが、内容は
「公然と事実を適示し・・・」
とあり、
>相手方から言われなき中傷及び非難を受けました。
では、事実ではないわけですからまず
名誉毀損にはなりません。
たとえ事実であっても、公共の利益に
反しない限り、公然と指摘してはいけないというものです。
例えば、あいつは偉そうなことを言っているが
昔万引で捕まったことがある・・・のように
刑を終えていて、今の生活となんら関係
ないようなことを、例え事実でも言っては
いなけいというものです。
該当するとすると、231条の侮辱罪です。
事実と関係なく、「バカやろー」と
怒鳴りつけるような行為です。
それも公然とという条件付です。
さらに裁判を起こすには、具体的にどんな
損害があったか証明しないといけません。
名誉毀損もそうですが、何が損害なのかが
問題です。
これで社会的信用を失い、会社にもいられなくなたった。
定年までいられたら、このぐらいの収入が
あったはずなのに、それが失われた。
その分、いくらいくらを支払えと
いった具合です。
>勝ち負けは、度外視して訴訟を提起したいと考えておりますが、
勝った場合、どんな判決が理想的なんですか?
ただ相手に謝らせたいでは裁判になりません。
お金を払わせるには、損失額の根拠を
出さないといけません。
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