
バイトの明細をもらったのですが、明細でわからないころがあるのっで教えてください。1月末支給の給与明細です。令和6年に貰った初めての給与明細です。表の累計課税支給額は(57373)、控除合計 額欄には、1757とあります。ここで今月の支給額64213円から、控除欄の金額1757円を引いてみたのですが、62456円になり、。累計課税支給額にならなかったので、ちょと困惑しています。この計算は間違っていたのでしょうか、
明細には、1757の所得税以外 控除欄に記載はありませんでした。
ご質問したいのは
実質支給額から控除額を引いた額は、その明細の横に書かれている類型課税額の金額とは一致しないのでしょうか(1がつのみ)
どなたか、アドバイスを おねがいします。
矛盾がありましたら、この指摘もおねがいいたしすます。
画像みずらくて申し訳ありません。
一応補足 画像が見ずらいので、
勤怠他は省略 勤務じかんがきさいしてあるだけです。
その下支給という欄があります。基本給55177円 業〇手当1000 残業救出手当1196
6840通勤手当
控除 所得税 1757円
どなたか どのような計算であの累計課税支給額がでたのか、お知恵をおかしください

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ここで画像を投稿すると画質がかなり落とされてしまうのでよく読めませんね。
給与明細の記載要領は会社によって違いますので正確には勤務先に確認するしかないのですが、通常累計課税支給額は扶養控除のいわゆる103万円の壁以下を判断するためのもので、税金を引く前で、通勤手当を含まない金額の1月からの累計です。
したがって、
64213‐6840=57373円
となります。
通勤手当は一定の要件を満たせば非課税なので扶養の判定の際にもカウントしません。
なお副業扱いで税金が多めに引かれているので、副業や掛け持ちでなければ、勤務先に言って本業扱いの手続きをしてもらうことで月々引かれる所得税が少なくなります。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、通勤費が課税されないのですね。控除の欄に記載されていなかったので、非課税とは全く考えていませんでした。勉強不足ですね。累計課税支給額に通勤費が入ってないとすると、57373の振込額と矛盾がありませんね。よくわかりました。ありがとうございました。
このような画像をアップすると、見づらいですね。申し訳ありません。何とか読み取っていただいて、具体的な計算例まで載せてくださってありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
通勤手当は一般的には『別途支給』
なんです。
それは定期代で3ヶ月分とかまとめて
支払うとか、出勤日数等で変動がある
からです。
この明細でいくと、
銀行に振込まれる手取は、
57,373ー1,757=55,616
となります。
通勤手当6,480は別途支給されるか
55,616+6,480=62,456が合算されて
振込まれるかです。
ご回答ありがとうございます。よくわかりました。通勤費合算して振り込まれていたんですね。
いろいろ勉強不足でした。詳しく教えてくださってありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
給与明細の書き方は、法令類で全国統制されているわけではなく、それぞれの企業が独自に決めていることです。
したがって、よそ者が正しい判断できるわけではありませんので、正確なことは会社におたずねください。
一般論で良ければ、
>実質支給額から控除額を引いた額は、その明細の横に書かれている類型課税額の金額とは一致しないの…
通勤交通費が支給されているなら、一定の範囲で非課税とされます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・今月の支給額 64213円
・6840通勤手当・・・(-)
-------------------------
・累計課税支給額は(57373)
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
すみません。質問内容に書き間違いがありました
>実質支給額から控除額を引いた額は、その明細の横に書かれている累計課税額の金額とは一致しないのでしょうか(1がつのみ)
実質支給額ではなく総支給額の間違いでした。
ご回答ありがとうございます。一般論で教えて頂いて助かりました。
通勤費一定の限度額まで、非課税になるのですね。具体的に計算までしていただいてわかりやすかったです。ありがとうございました。
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