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土地売買契約書を作成するにあたって、地目について教えて下さい。
登記上の地目は、宅地です。一方、固定資産税の納付書(評価)は、雑種地となっております。
土地売買契約書には、宅地と記載してもよろしいでしょうか。

A 回答 (2件)

むかし、不動産管理業務に携わっておりました。


こうした中、わたくしとしては、以下のとおりご回答いたします。


【回答要旨】
構いませんね。
むしろ、それが通常ですね。

ちなみに、売買契約締結後は、不動産購入者側において、法務局にて所有権移転登記の手続きを行うことになりますので、通常、登記簿上の地目にしておくのが無難ですね。
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登記簿の『宅地』で記入します。

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