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【確定申告に添付する住民票について】

マイナンバーカードがないので、マイナンバー記載の住民票の写しを用意したのですが、
「原本を貼らないように」との注意書きがあります。

住民票の写しの場合、既に手元にあるもの自体が「写し」なのですが、この場合もコピーをとって添付するのでしょうか?

アホな質問かもしれません。。(T-T)
すみませんが、お詳しい方がいましたらお願いいたします。

「【確定申告に添付する住民票について】 マ」の質問画像

A 回答 (4件)

写し、は原本では無いので、そのまま送って下さい。

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この回答へのお礼

助かりました

そうですよね…!
夜遅いお時間にありがとうございました!!
大変助かりましたm(_ _)m

お礼日時:2024/03/14 01:12

普通は役所の発行した原本を貼り付けて出すことはありませんよ。

抄本だろうが謄本だろうが同じで、この記載の仕方だとあくまでそれのコピーです。ただ、実務的にはわからなければ後からやり直すのは面倒なので電話で確認してください。

原本を貼らないでください、という記載がある場合、通常マイナンバーカードのコピーを貼る部分に実物を貼り付けてくる人がいるから注意喚起してることはよくあります。しかし、そもそも住民票なら原本を貼り付けろなんて言われたこともないし(提出はあるが別途)管理上原本を糊付けした書類をコピーがついた書類と同じように保管はしたくないだろう。欄外に原本ははるな、とかいてあるし、確認できる書類の写しとなってるんだから日本語的にはあくまで貴方の入手した公的書類のコピーをはるべきです。
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住民票は市区町村役場に保管されているものです。



そのうち紙で保管されているものの世帯全員分をコピーしたものが住民票謄本、世帯の一部をコピーしたものが住民票抄本です。
コンピューターにデーターの形で保管されているものをプリントアウトしたものはコピーではないので住民票記載事項証明書と言います。

ここでいう住民票の写しは謄本、抄本どちらかの役場で貰ったものでそれのコピーでは駄目です。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました!

お礼日時:2024/03/14 14:21

いわゆる住民票は行政が保管してる台帳にあるもので、発行した物自体は「写し」ですが、この場合「マイナンバーを確認できる書類の写し」とあるので行政が発行した書類のコピーという意味の二重の意味があると思います。



つまり、口語で言う「住民票=住民票の写し」が正しい表記なので、そのコピーを貼ってくださいと考えるのは文面上や状況的に妥当な解釈だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実際のところ、この場合に求められているものは、「住民票の写しを添付」ということだったのですね。ありがとうございました!

お礼日時:2024/03/14 14:21

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