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No.6
- 回答日時:
>>病気やケガなどの正当な理由があり離職した方も、特定理由離職者の対象となります。
ただし、その場合は、病気やケガが治って、体調が回復して働けるようになってからでないと失業保険を受け取ることはできませんね。
No.5
- 回答日時:
病気による特定理由離職者に該当するかは、病気により働き続ける事が出来ない場合です。
それに該当するかは、ハローワークが判断します。
入院し退院後に復職出来るのに今病気で退職するから特定理由離職者になるというものでは有りません。
会社は、退院したら(病気が治ったら)働けるのに復職させない事を指摘されたらヤバいと思うから、自己都合でやめて欲しいと思ってると思います。
病気なら何でも特定理由離職者に該当するわけでは有りませんので、辞める気がないなら簡単にやめない方が良いですよ。
No.4
- 回答日時:
傷病手当をもらって療養したいなら、特定理由離職者扱いにされると不利な場合がありますので、ご注意を、以下は一般論。
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特定理由離職者として退職届を出すことについて
特定理由離職者として退職届を出すことは、会社側に不利益を与える可能性は基本的にありません。しかし、状況によっては以下のような影響を受ける可能性があります。
1. 会社の労災保険料率への影響
特定理由離職者が増えると、会社全体の労災保険料率が上がる可能性があります。しかし、これは個々の退職による影響ではなく、会社全体の事故発生率などによって決まります。
特定理由離職者であっても、業務上の原因で発症した病気やケガであれば、会社は労災保険給付責任を負う場合があります。
2. 会社の評判への影響
特定理由離職者が多くなると、長時間労働や過重労働などの問題があるというイメージを持たれる可能性があります。しかし、これは個々の退職による影響ではなく、会社の働き方などによって決まります。
3. 解雇・整理整頓
経済状況が悪化した場合、会社は人員整理を行うことがあります。その際、特定理由離職者は優先的に解雇される可能性があります。
4. 社会保険料の負担
特定理由離職者は、健康保険料や厚生年金保険料を自己負担する必要があります。
★会社側が「一身上の都合」と書くように言ってきた理由★
会社側が「一身上の都合」と書くように言ってきた理由は、主に以下の2つが考えられます。
※ 労災保険料率への影響を避けたい
※ 会社の評判を守りたい
* 特定理由離職者としての権利について、ハローワークなどで確認することをおすすめします。
病気やケガで退職する場合は、「診断書」を準備しておきましょう。
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そうなんですねー勉強になります
特定理由離職者と特定受給資格者の違い
病気やケガなどの正当な理由があり離職した方も、特定理由離職者の対象となります。 病気やケガが原因で離職した場合、特定理由離職者に該当する証明が必要になるため、病院を受診して診断書を事前に準備しておくといいでしょう。とあります。
為になるご意見ありがとうございます!
精神疾患なので、治ってという点が気になり調べましたら
失業保険を受け取るためには「失業の状態」であることが条件です。
そのため、うつ病を発症していたとしても、就労できる状態であれば失業保険の対象となります。
反対に、うつ病の症状が重く就労ができない状況の人や、治療を優先するために転職活動を行わないという人の場合は、失業保険の受給対象にはならないため注意しましょう。
ということだそうです。勉強になりました!