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精神疾患当事者のいる世帯でNHK受信料全額免除にするには

世帯全体が住民税非課税

かつ

精神福祉手帳保持者がいればいいのですか?

この精神福祉手帳の手帳等級には制限などはないのでしょうか?

例えば、精神2級はいいけど3級はできないみたいなのはないのでしょうか?

よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

1NHKの障害者割引または免除を受けるには、どの障害者手帳でも交付者が世帯主である事が必須です。


2精神障害者手帳の場合は世帯主かつ1級で住民税非課税で免除になります。
1と2をクリアしないと免除になりません。
補足
1精神障害者1級でも世帯主じゃないと減額や免除は受けられません。
2精神障害者1級で世帯主でも住民税が1円でも課税されてると、免除じゃなくて半額になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
( ´ー`)y-~~

お礼日時:2024/03/30 21:06

>この精神福祉手帳の手帳等級には制限などは…



用語の定義として、
・身体障害者手帳をお持ちの・・・
・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの・・・
としか書いてないので、何級であっても可能と解釈します。
https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/pdf/menjo.pdf

税金の障害者控除のように等級に制限、あるいは控除額の区分がある場合は、はっきりそう書いてあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/pdf/menjo.pdf

ググってNHKの受信料に関する広報のPDFを読んだら、

◯世帯主が重度障害者の場合は半額免除

となっていたのですが、

この場合は住民税の非課税要件ナシなとで世帯主重度障がい者といことなのですかね?

で全額免除の場合だと、世帯が住民税非課税で障害者がいれば
となる。

なにかふにおちませんが、

そういう感じなんですね。
( ゚Д゚)y─┛~~

お礼日時:2024/03/25 15:42

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