これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

社会保険料についての質問です。
社会保険料は基本的に3月〜5月まで働いて稼いだ給料が支払われる4月〜6月から平均して決められると言う認識でいますが、その後の月で4月〜6月の平均給料よりも多く給料をもらう月が多くある場合の社会保険料はどうなるのでしょうか?例えば4月〜6月の間の支払われる給料が平均して20万で、その後の毎月が23万の給料を支払われる場合には社会保険料はどうなるのでしょうか?
教えていただけると幸いです。

A 回答 (3件)

残業など変動する手当などで給与が増えた場合は1年間変更ありませんが、昇給など固定的賃金が変化した場合は条件次第で変更になります。



ご認識の通り、4月から6月までもらった給与の平均から標準報酬月額が算定され、9月から翌年8月までの保険料が決まります。これを定時決定と言います。
その他に随時改定と言うものもあり、以下の3つのすべてにあてはまる場合に、4ヶ月目に改定が行われます。
・昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき
・固定的賃金の変動月以後3ヶ月の平均が標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
・3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧に教えてくださりありがとうございます。
URLの内容も見て、参考にしますね。

お礼日時:2024/04/01 09:10

タクドラの時に、4月〜6月の稼ぎはギリまで落として(休んだらダメ)保険料低くしてたな。

4月〜6月の間で規定仕事時間が足りなければ、前後の月で計算される。と思ったな。
タクドラの中には元教師(かみさんも元教師)で半年働いては失業保険で暮らし、タクシー業界でこれを繰り返すのもいたよ。退職金、年金、恩給もあって、いい暮らししてました。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

そういうやり方もあるんですね。
教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2024/04/01 09:10

標準報酬月額の質問ですね。


標準報酬月額の「定時決定」は、毎年の4月〜6月の3カ月の月平均額を決めます。

総支給額とは、基本給、ホーナス、超過勤務、残業、各種手当、通勤手当、等々です。

総支給額で月平均を決めたら、9月から1年間は定時決定のそのままの金額です。
その後の支給額が大きく変動すれば、連続して3カ月の平均で「随時改定」で変更になるかもしれません。

https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/56445/
    • good
    • 1
この回答へのお礼

教えていただきありがとうございます。
URLも見て参考にさせていただきます。

お礼日時:2024/04/01 09:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A