No.4ベストアンサー
- 回答日時:
相続には相続控除が適用されますので、相続人の構成で大きく変わります。
基礎控除が3000万円に相続人一人600万円となります。
また、配偶者がおられる場合は配偶者特別控除が適用され、1億6000万円あるいは遺産総額の半分が選択できます。
お住いの住宅は被相続人と同一世帯であれば、小規模宅地特例による減免が行われます。
配偶者が居るか否か、子供の人数、公正証書遺言が有るか否かなど、相続課税条件が異なります。
例えば、妻がおり、子供が3人の場合、仮に妻が1億6000万円の控除を適用すると、1億6000万円に、相続人4人となり600×4=2400万円、3000万円の基礎控除となりますので、2億1400万円となり、被相続人と同じ住宅にお住いの場合は小規模宅地特例による減免措置があります。
配偶者がいない場合で子供が2人の場合は基礎控除3000万円+(600×2)で4200万円の基礎控除となります。
また、未成年の方が相続人におられると未成年者控除、障害者の方は障害者控除が適用できます。
債務がある場合はそれを引いて計算されます。
葬儀費用や法要費用が相続税から差し引けますので、死亡後に準確定申告を行って資産の目録と遺産分割協議を行って相続への流れとなります。
相続は現金のみではなく、不動産やその他金融資産を含んだ総資産が対象ですので、不動産がある場合は不動産評価証明書が必要となります。
相続の控除は遺族の申告で取り組むため、資産規模の多いお宅では一般に司法書士や会計士等に依頼するケースが多いです。
日本では相続課税世帯は9%程度で、多くのご家庭で非課税です。
No.3
- 回答日時:
基礎控除額=3000万+600万×相続人数
1人だと、基礎控除額=3000万+600万=3600万
相続額=5000万-3600万=1400万
税率は累進で、1400万だと15%で、1400万×0.15=210万
ここから50万控除されるので、
支払う税金=210万ー50万=160万
結構手元に残る
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