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4年ほど前、夫婦間でトラブルがあり、妻が子どもを連れて、別居しました。
その間、会社から振り込まれる給料の口座のキャッシュカードや通帳は妻がもち、使っていました。子どもの養育もあるし、離婚したわけでもないから仕方ないと思っていました。
私はというと、妻に私が自由に使える口座に月5万円弱を振り込んでもらい、生活費に当てていました。アパート代、光熱費等は家内が払いました。
そうして4年ほど過ぎたわけです。
高校を卒業した末娘は短大へ、上の娘が専門学校へ進むということで、給料はすべて私にもどしていい(会社から私の口座に振り込まれるようにしていい)ので二人の娘の経済的援助を全て頼むといわれました。
娘たちと暮らしていた妻は、実家に帰りました。
妻は実家に帰る際、今まで勤めていた仕事場を止めました。
しばらくすると、妻から「健康保険証がないからあなたの保険にいれてくれ」と連絡がきました。つまり私の扶養に入りたいというわけです。
そこで質問です。私は妻を扶養する「法的」な義務があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

結論から言うと、別居状態であろうと、結婚している以上、法律上扶養義務が発生します。



民法752条では「夫婦は同居・扶助・協力の義務がある」と定められており、同760条で「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定義してあります。
つまり、夫婦は法的な婚姻関係が継続している限り、たとえ別居中であったとしても、婚姻費用(生活費や保険等)分担義務が発生するという事です。
ただし、貴方自身も生活が苦しく、扶養する余力が無い場合や相手の浮気等が別居の原因の場合、また一方が別居に同意していない場合(家出など)は、家庭裁判所の介入で減額する事が出来ます。(子供の扶養はいづれの場合も逃れられません)ただ、お話の内容からして、貴方の方が経済的に恵まれているようですので、やはり扶養する必要があると思います。
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この回答へのお礼

早々のご回答、心より御礼申し上げます。
くわしく民法の条項までお示しくださり、とてもよくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/11 23:04

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