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アルバイト先の条件面について

以下の条件のアルバイト採用もらいましたが、どうなのか意見お待ちしております
●仕事内容●
倉庫常温帯。野菜やフルーツの段ボールを行き先別にバレットに積む。繰り返し作業。肉体労働
●時間21~05時残業なし
●時給1250円。深夜は割り増し
●社会保険完備
●交通ひ定期代支給
●有給
●深夜手当全て含めて約1日働いて12000円前後
●休憩時間として一律決まった時間がない。トラックとトラックの間に飲み物や菓子パン食べる程度。まとまった休憩時間なし。だから日給からは休憩時間は控除されない
●7割の前払いシステム完備


質問内容
休憩としての設定時間がどうしてもない、難しい、と、面接官の話。法的には何分とるのか。問題ないのか。問題あるにしても拘束時間8時間だから特にあり得ない話ではないのか


意見をお願いします。


勤務と休みについては年間カレンダーに沿って休み
毎週火曜と(日)がほぼ休み

A 回答 (4件)

労働基準法第34条で、労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分。

8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならないと定められています。

よって、休憩としての設定時間が無いのはおかしいです。
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休憩時間を取らせないのは違法ですね。


あと賃金も良いように見えててんで大したことないのであんまりオススメはしません
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多分続かないでしょう。


人生の時間の無駄。
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休憩時間が確保されてないのは・・・



ただ「お金で解決」的な方法ですねー
¥11,878/日かな

まぁ、働いてみて
グレーでもこんな感じならイイか

質問者さんがどう感じるか。。。

ダメと思ったら、労基に相談
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