あなたの習慣について教えてください!!

現在大学生です。
4月22日から個人経営店でアルバイトを始めました。
そこから1ヶ月働き、5月22日にシフトに入っていたところ、急に「悪いけど社員を雇うことになったから、来週から来なくて大丈夫」と店長から伝えられました。
その場では驚いてしまって分かりましたとしか伝えられなかったのですが、後々調べたところ解雇通知手当?や即日解雇手当という存在があることに気付きました。

試用期間であるかどうかは伝えられていないので分かりませんが、研修等はなく働いて覚えるという感じでした。
急に解雇を告げられても、こちらとしても新しいバイト先を探すまでに時間がかかり、また働き始めたところでお金が入ってくるのは次の月ですし、今現在本当にお金が無く生活に困っています。

お給料が入るのは来月なのですが、辞める時に「働いた分はちゃんと払うから安心して」と言われたため恐らく手当は付いていないものと思います。

手当を貰えるのなら貰いたいのですが、この場合は手当に適応されるのでしょうか?貰えるようでしたら店長にLINEしてみようかと思います。

どなたか有識者の方、お知恵をお貸しいただけると幸いです。

A 回答 (4件)

4/22から、どういう契約で働いていたかによるでしょうけど、


契約書って持ってますか?

1カ月だと、試用期間っぽいし、短期バイト扱いだったらもらえないし、
同意しちゃったらそれで終了なんじゃないかなって気がします

解雇予告手当って概念は存在するのでケンカしてもいいのかもですが、
まあ半年とか1年とはバイトしていたならともかく、1カ月だからねえ・・
よって、争っても大して変わらない気がしますね

結局はトータルで見て時間の無駄なので、他にバイト探した方がいいと思いますよ
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雇い入れ通知書は?


落ち度のない解雇は認められていません。
試用期間や契約雇用も同様。
なので認識の通り予告手当を出すのが正当。

というか1ヶ月の契約だったとか?
「突然の事で話がよく理解出来なかったのですが、解雇ですよね?」
ここから確認してみては
労基に相談するのが良いと思います。
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まあ、解雇予告手当以前に不当解雇に当たるので無効ですよ。


解雇予告手当を出せば簡単に解雇できると思ったら大間違いで、解雇が許される事由というのは決まっています。

労働基準監督署に通報するとか脅して、もし給料とは別に1ヶ月分の給料をくれるなら辞めてやっても良いと交渉したりしてみては?

一応、法的な知識を得るために役所の無料法律相談にくらいには行っておきな。
時間があるなら労働基準監督署にも相談してアドバイスもらっとく。
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個人店ねぇ。



一応労期だと解雇通知してから1ヶ月分(8割)は補償しなきゃいけないから本当は払わないといけないんすけどねぇ。

君の時給に1ヶ月で働く予定の時間掛けて割る8して請求するのは、合法的に可能ですが^^

ま、個人店だし、別にスポンサーもいないし、評判おちてもいいし、最終的には裁判しないかぎりは民事は法的な強制力もたないから、君が裁判までいとわないという覚悟がない限り多分向こうはのまないとおもうけどね^^;

・とりあえず労期に相談すると言ってみるとか
・ユーチューバーに撮影してもらって拡散依頼するとか
・弁護士に相談するとか

色々やり方はあるから、まあがんばってくれ^^
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