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ネットの誹謗中傷(侮辱罪)が、発信者情報開示請求を経てバレました。刑事告訴をされ、現在は検事の取り調べの段階なのですが、2022年3月の投稿を罰する事は可能なのですか。2022年7月の厳罰化以前の投稿も、刑事告訴時効及び公訴時効とも厳罰化以後の法規が適用されるのですかね?!

A 回答 (4件)

2022年3月の投稿を罰する事は可能なのですか。


 ↑
時効のことですか。

継続犯と考え
書き込みの内容が、残っていれば
その間は、時効が進行しないと
解することも可能ですが、
専門家の間でも説が分かれており
実際どうなるかは、裁判をしてみないと
判りかねます。

親告罪における告訴期間のことで
あれば、犯人を知ってから6ヶ月
ですから、可能ということに
なります。



2022年7月の厳罰化以前の投稿も、
刑事告訴時効及び公訴時効とも
厳罰化以後の法規が適用されるのですかね?!
 ↑
罪刑法定主義からいえば
行為時の法が適用されます。

しかし、これを継続犯と考えると
法改正後、記載が残っていれば
改正後の法で裁くことも可能になります。
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誹謗中傷は認めるんでしょ。



執行猶予が付いても、前科者ですよ。
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その可能性大です

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私なら弁護士さんに相談します。


ここのような素人集団に質問したところで意味ないですから。
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