ショボ短歌会

アルバイトで退勤の時間が21:30なのに時間外で23:00まで残って作業させられることがあります。
タイムカードが21:30でサービスが終了してしまうらしくどれだけ残って作業したとしても21:30までのお給料しかし払われないそうです。
アルバイトをすることが初めてなので分からないのですがこれは普通ですか?

A 回答 (7件)

普通ではありません。



ブラックです。交渉して時間給をもらうか、ダメなら辞める。
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みなし労働時間制が導入されているなら、労働分の賃金や残業代は支払いされない可能性がある。


これは一応適法。
そういうのが常態化してるなら、勤務時間の記録を根拠にして、みなし労働時間を23:00までにしてくれって労使で話し合いして問題解決すべきような問題。
そうすると、たまたま21:30で帰宅しても、23:00までの賃金が支払いされる事になる。

22:00を超過した場合の深夜割増賃金に関しては、↑に関係なく会社に支払いの義務がある。
割り増し分、25%だけでいい?


あるいは、21:30に仕事終わるように調整してサッサと帰宅する。
呼び止められて作業しろって業務命令が出るなら、そいいう記録を残しとけば、賃金と残業代請求する根拠になる。

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> これは普通ですか?

見なし労働制が導入されている場合は、本来の目的の勤務時間の管理を簡潔にでなくて、サービス残業させるの目的になってる事は多いと思う。
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いわゆるサービス残業です。

労働基準局へ相談してもいいのですが、あなたにとってはそのようにしてもメリットはないと思われます。過去のサービス残業代は支払われないでしょうし(裁判で支払い判決が出ても支払わないのは違法ではありません)、アルバイトを切られるかも知れません。
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それを「サービス残業」と言います。


違法であり、請求出来ます。
なので、本当に退勤した時間を記録し、1ヶ月分溜まったら、タイムカードの写メを取り、労働基準局へ相談です。
会社が業務指導を受けるのは間違い無いでしょう。
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労働基準法において、



1ヶ月における時間外労働、
休日労働および深夜業のおのおのの時間数の合計に
1時間未満の端数がある場合に、
30分未満の端数を切り捨て、
それ以上を1時間に切り上げること。

1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、
50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
と同様に処理すること。

という決まりがあります。( ゚Д゚)y─┛~~

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つまり残業時間を1ヶ月で集計したときに
20.5時間となったらこの0.5時間(30分)とかの1時間未満の
分数は切り捨てにされるよということです。

あと、その残業時間数で残業代を計算したときに
1円以下の端数、30銭とかそういう金額が発生した場合に
50銭未満の端数は切り捨ててそれ以上は切り上げる
というふうに決まっています。

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まぁ、バイト先によっちゃこういの守っていないところも
あるけど原則的には違法行為だから払ってもらえるはず
だけど、うだうだ言われるかもしれないね。

そういうブラックなところでは働かないできちんと
法律を遵守しているところで働いた方がトラブルないと思うから
いいと思うよ

以上、参考になれば幸いです
( ´ー`)y-~~
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1:30タダ働きになります。


仲間の皆さんと相談して、
最寄りの労働基準監督署または最寄りの総合労働相談コーナーで相談されてはどうでしょうか。
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普通じゃないです。

違法ですので、労働基準監督署に通報した方が良いです。
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