A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
税務署へ確定申告する場合、
①所得税:
10万円から15万円くらいが戻ってきます。
②住民税:
42万円くらいを払うことになります。
③消費税:
確定申告しなくてもよい。だから消費税を払わなくてもよい。
No.3
- 回答日時:
収入金額=税込み収入総額=5,500,000/0.9=6,111,111
所得=収入-経費=6,111,111-700,000=5,411,111
になります。
課税所得=所得-(所得控除+基礎控除48万円)
所得控除の対象は、お一人であれば、
社会保険(国民年金、国民健保)、個人保険、医療費、寄付金
などがあります。
所得控除が0であれば、この金額帯の課税率は20%になるので、
所得税額=(5,411,111-480,000)×20%=986,000
納税額=所得税額-源泉徴収額=986,000-611,111≒375,000 …追徴
この確定申告を行う事で、
次年度の住民税と国民健保額が決まります。
消費税は、納税事業者ではないので、支払いは不要です。
確定申告は、国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」
を利用すると便利です。
No.2
- 回答日時:
消費税は前々年の収入が1千万超えなければかかりません
収入ー経費ー国保年金ー48万=課税所得
例えば国保年金を自分が払っていない場合
所得税44万、住民税43万です
このうち所得税は55万差し引かれていますから11万の還付となります
国保年金を自分で払っていれば、もう少し還付額が増えます
No.1
- 回答日時:
>所得税10%(毎日の給料から10%引かれて…
それは税法上の「給与」ではありません。
個人事業主でも特定の職種は所得税を前払させられるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの給与と、一部の個人事業主は、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
>それで年収が5,500,000ほど…
・前払い所得税 61万 (約)
・税引き前 611万 (約)
ということですか。
>経費の領収書はとってあり700,000円…
「事業所得」は、 611 - 70 = 541万
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
基礎控除以外の「所得控除」に該当するものが一つもなければ (←ここ大事)、
「課税所得」は、 541 - 48 = 493万
これより「所得税」は、493万 × 20.42% - 427,500 = 579,200円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
前払い分を引き算して確定申告で納める所得税」は、579,200 - 61万 = - 30,794円。
マイナスということは、納税でなく約 3万円が還付されます。
ただし、ここまでの計算は基礎控除以外の「所得控除」を無視してあります。
国民健康保険や国民年金を払っていれば、これらの実支払額が「社会保険料控除」となりますし、ほかにも「所得控除」に該当するものがあればもれなく拾い上げて確定申告書に書き込むことが節税のこつです。
還付額が増えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
また、今年分はもう無理ですが今のうちに「青色申告承認申請」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を出しておけば来年分 (再来年に申告する分) から「課税所得」が最大 65万円少なくなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>所得は引かれているので住民税、消費税を払うことに…
上記のとおり所得税は少し返ってきそうです。
消費税を納める必要はありません。
翌年分住民税は 40~50万ほどでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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