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金銭貸借契約に付いて。

知人に金貸しました。

連帯保証人も付けました。
36回払い 元利均等払いで
金利は1.5% 期限の利益(支払い遅れ)を失った場合は
15%の金利を付ける条項付きです。

仮に初回から遅れた場合
15%の金利の計算はどうなりますか?

質問者からの補足コメント

  • そもそもですが
    出資法を勘違いしてますよね。

    https://www.mobit.ne.jp/media/1046/index.html

      補足日時:2024/07/25 19:10
  • ひょっとして、違法って言ってる人、

    月15%と勘違いしてるの?

    そんな金利、借りる方が了承するわけ
    ないでしょ。

      補足日時:2024/07/25 19:19
  • 金利が年109%と言ってる人、
    金利が年15%ならどこに問題あるの?

    それに月15%なんて金利と想定したら年180%金利です。
    そんな金利で借りる奴いますか?

      補足日時:2024/07/25 19:28

A 回答 (8件)

>1回目は1.5%の金利付きの支払いがあり2かいめがなかった場合、


>元本基準はどうなるのかとも思いました。
期限の利益喪失時に残金一括返済の条項はありますか?

条項がある場合は、残金の全体に対して年利15%で日割り計算した遅延損害金が請求できますが、そうでなければ月ごとの元金に対しての計算になります。
例えば、2回目元金10000円を支払う予定が30日遅れた場合は遅延損害金として、
1000×0.15÷365×30=120円
になります。
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この回答へのお礼

一括返済の条項付けました。

ありがとうございました

お礼日時:2024/07/25 21:11

そもそも、金消契約時に計算方法は明確にしておくべきかと思いますが。



15%は年利のことかと思いますので、遅延した場合は、
遅延損害金=遅延元金×0.15÷365×遅延日数
になります。

複数回にわたって遅延が続く場合は約定支払日毎の元金で計算します。
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この回答へのお礼

説明不足ではありましたが
日割り計算と条項付けてます。

1回目は1.5%の金利付きの支払いがあり2かいめがなかった場合、元本基準はどうなるのかとも
思いました。

お礼日時:2024/07/25 20:49

今の日本で月利15%とか言う人いないでしょう



銀行でも年利と付け加えず、利息は15%と言えば年利15%なんだと殆どの客は理解しているでしょう
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この回答へのお礼

そうなんです。
年とすると年109%が上限だから
違法と言う人はどんな解釈しているのか
わからないのです。
109と15
どっちが数字が高いのでしょうか?

お礼日時:2024/07/25 19:36

知人にお金を貸して利息を取っても、出資法の上限金利を超えない限り違法ではありません。


ただし、個人間融資の上限金利は出資法で年109.5%と決まっており、これを超える金利回収を金融免許を持たずする場合は出資法違反で5年未満の懲役、や罰金刑が課せられます。
15%の金利は出資法違反です。
金利1.5%は年利なのか、月利なのか?
保証人を付けても出資法上の上限金利を超えた回収をすれば、出資法違反になりますので、個人間融資の出資法の上限の年109.5%を超えない計算をしなければいけません。
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この回答へのお礼

だって、それで公正証書も作ってますよ。

お礼日時:2024/07/25 19:04

※個人間で利息を設ける場合、


 年109.5%(03.%/日)が上限です

※法内でも、利息を取る場合には『所得税』が発生します
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この回答へのお礼

年109%と年15%

どっちが金利高いのですか??

お礼日時:2024/07/26 00:25

サラ金は18%がザラです...違法金利なのw

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この回答へのお礼

どこが違法金利ですか?

お礼日時:2024/07/26 00:25

元金x15%x貸付日数÷365日=□□□円

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この回答へのお礼

言われてみればその通りです

お礼日時:2024/07/25 10:07

違法金利で捕まるかと。

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この回答へのお礼

??

お礼日時:2024/07/25 10:01

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