いちばん失敗した人決定戦

よろしくお願いいたします。
私は税理士など一部の士業事務所で補助者として勤務経験があり、現在会社の経営者となっている者です。

タイトルにありますように、弁護士法人内に司法書士や行政書士、社労士などが在籍しているケースがたまに見受けられます。
見受けられるというのは、HPや看板にて、
 ○○弁護士事務所 ○○法律事務所 ○○弁護士法人
 代表弁護士 ○○ ○○
 弁護士   ○○ ○○
 司法書士  ○○ ○○

弁護士は、司法書士の業務となるような案件も弁護士業務として受任し、弁護士として取り扱うことが可能ではあると思います。

そこで、事務所内司法書士等については、どのような取り扱いなのでしょうか?
例えば司法書士が勤務司法書士などとして弁護士事務所に在籍することは認められないと考えますと、一個人として弁護士事務所に補助者雇用などされ、別に司法書士事務所を開業するか、弁護士事務所が関与している司法書士事務所で資格者雇用するなど、複数の立場でいないことには、弁護士事務所のなかで司法書士ですという立場で働くことはできないように思います。開業在籍する事務所は弁護士事務所内などとしないと、資格業務の執務に複数事務所違反にもなりかねませんよね。

昔依頼した税理士法人では、税理士法人の名刺の補助者の資格が社会保険労務士というケースがありました。当時のその税理士法人にグループとなる社労士事務所等はなかったので、個人事務所開業とあわせて税理士の補助者として雇用だったのですかね?

事務所内に他資格者を開業させるとすれば当然上下関係が生まれますが、それは法令に反する疑いなどはかけられないのでしょうか?
簡裁代理業務や弁護士補助の経験豊富な司法書士が、運営する事務所内に若い弁護士に開業させるというケースもあったりして、資格制度的にいかがなのかな?なんて思うこともあります。

私の想像推測でしかありませんが、そういった事務所の内情などをご存じの方、共同事務所のようなところを含め、契約形態などをお教えいただけると助かります。


私の想像推測以外の形で、他の士業資格者を事務所内にいるという形に

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