今年の4月下旬から産休の為休職しています。
その場合の定額減税はどうなりますか。
・昨年の年収は180万程
・今年に入ってから子供3人扶養に入れた
・4月までは普通に働いており給与も発生している
・4月までの給与自体は大体60万程
・育休からの復帰は来年の5月予定
・夫は自分の分で定額減税済み
市役所に問い合わせた所、3人扶養に入っているならば年末調整で非課税扱いになる可能性があり、そもそもの定額減税の対象にはならないかもしれないと言われました。
ならば子供達の分だけでも調整給付になるのかと聞けば、扶養者である私と合わせての定額減税給付なので私が非課税となれば定額減税の対象ではなくなるので子供の分も対象外になるかもしれないと言われました。
そうなると私のようなケースの方は軒並み定額減税の対象外になって、調整給付も受けられないのでしょうか。
なんだか子供を産んだのに余りにも恩恵が無いなーと思ってしまいます。
市役所や税務署に聞いても曖昧でハッキリしないような感じでした。
私のようなケースは諦めるしかないのでしょうか。
どなたか詳しい方教えて頂ければ幸いです。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
テレビやメディアには出てきませんが、全国の市町村担当者から、制度の欠陥を始めとした「なんか、変じゃね?」という声が政府に上がってるようです。
もちろん政府はそれを発表しません。紹介した動画のように「制度の変更」「取り扱いの変更」が今後続出するものと思われます。
そもそも「思い付き」政策であり、減税と給付という役所内では「部署が違う」事をすると言うのです。
「取りすぎた分を還す」部署が税務課です。
対して(代表例は)生活保護費の支払い部署は生活課でしょう。
部署設立目的が違う部署の仕事を「一斉のーで」やれると総理が判断したのですから、愚策中の愚策とすでに専門家や実務家から評価されてます。
現状市役所の担当部署に聞いても「たぶん、こうでしょう」としか言えない部分があります。「わからない」んです。
制度決定時に「どのように行うかは未決」という部分があるというふざけた制度なのです。
私の考えではおそらくご質問者の立場ですと令和7年になってから、何らかの申請をすることで給付金が貰える立場になると思います。
ご質問者のようなケースを全く考えてない制度なので、後付けで「あの、給付金請求してください」という話になるはずです。
No.2
- 回答日時:
なんか凄い複雑なので税務署員も市役所の人も、正確な回答が「今はできない」のが事実です。
上記URLで紹介されてる「新しい情報」のように「漏れてしまう人への対応」がされているようです。
ご質問者は青色事業専従者ではないので、説明画面の後半での説明が当てはまると思います。
実は定額減税のうち「所得税の減税」は税務署が担当してますが、ご質問者のような「え、私所得税払っておらんじゃんね」という方には給付金が市から払われていくシステムですので、税務署員に尋ねても「担当外」なんです。
給付金支払い対象かどうかは「市役所」でお聞きになるようになさってください。
No.1
- 回答日時:
今回の定額減税の対象は、
所得税3万円減税は、今年1年間の収入に対する所得税から、
住民税1万円減税は、去年1年間の収入に対する今年度住民税から、
となっています。
今年の4月下旬からの休職に対する収入源の影響があるのは、
所得税減税だけです。
年明けの確定申告の結果で、所得税が減税(還付)され、
減税しきれない分は、1万円単位(切り上げ)で給付されることになります。
アドバイスありがとうございます。
そのあたりは私なりに調べたので把握しておりますが、結局私のようなケースは非課税扱いになり対象外になってしまうのではないかと言われたので、そこが気になっています。
既に私の分だけは調整給付として1万円が振り込まれる予定なのですが、子供達は今年扶養に入れたので反映されて居なかったです。
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