好きな和訳タイトルを教えてください

犯罪を犯した者がその事件の証拠隠滅を図ったり、その場から逃走することは期待可能性がないということから、罪に問わないことになっています。
ただこの理論で行くと、当て逃げやひき逃げも罪に問わないのが筋なのではないか、と思ってしまいました。

この点、どう解釈されていますか?

A 回答 (4件)

ただこの理論で行くと、当て逃げやひき逃げも


罪に問わないのが筋なのではないか、と思ってしまいました。
 ↑
ハイ、そう主張する学者も
おります。



この点、どう解釈されていますか?
 ↑
立法政策だ、としています。
証拠隠滅や逃走罪は、条文上明らか
ですが
当て逃げ、ひき逃げの場合は
明らかではありません。

不作為犯の問題として扱われて
います。

理論で説明つかない
場合は、立法政策論で逃げる、という
のは常套手段になっています。
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最初の回答の一の方がちょっとわかりづらかったかもしれませんね。


証拠隠滅すること自体は罪には問われないけど、遺体を破損したり、遺体を移動する事が罪になると言うことです。
その場から逃げること、または凶器を捨てることなどなどは罪に問われないと言う事ですね。
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だから警察の方が大変なんでしょうね。


罪に問われる事と罪に問われないことがあるからなんとしてでも罪に問われるように証拠集めたりいろいろするわけです。
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例えば殺人を犯した場合、その遺体を証拠隠滅するために処分したりどこかに移動したりすること自体が遺体損害等の罪になるために警察に取り調べをされるわけです。


そこで今度はその遺体が何なのか説明しなければならないと言う事態になり自分がやったのならそこで殺人罪と言うことになる。
犯罪を犯した者が事件の証拠隠滅を図る、と言うのは逃走して逃げ切れるとか証拠の動画が撮影されていなかったなどあれば逃げ切れる可能性はありますが、犯人の証拠がその場にあった場合なぜその遺体の場所にあなたのものがあったのかなど追及され殺人罪が問われるわけです。

『あくまでも証拠隠滅または逃走したこと自体には罪にはならない』と言うことです。
でもこれはあくまでも道路交通法に引っかからず刑事事件の場合。

道路交通法の場合は違います。
ひき逃げの場合は10年以下の懲役または10万円円以下の罰金(道路交通法117条2項、72条1項前段)
当て逃げの場合は1年以下の懲役または10万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号、72条1項前段)

普通の刑事事件と交通事故は違うと言うことです。
ちなみに
他人の刑事事件の証拠となり得る物を隠滅・偽造・変造した場合は、刑法104条に定められている「証拠隠滅等罪」になり得る
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