高校三年生の合唱祭で何を歌いましたか?

昨年の11月に母が亡くなって、今年の1月末に、税理士の方に相続税の手続きをお願いしました。
 税理士さんの指導通り、母の通帳や証券会社の残高証明など一通りの資料を揃えて税理士さんに提出。4月後半に手続きが完了したとの連絡があり、その後、手続きに使用した資料一式が返送されてしました。遺品整理が完了しつつある中、その資料が残ってます。

 この資料は、税理士さんが税務署からツッコミの無い完璧に仕事をこなした結果、もう必要ないということで現段階で不要な資料は処分していいのですか。
 それとも、念のため、手続きが終わってから何年かすべての資料を保管しておくべきでしょうか?

A 回答 (5件)

今年を含め、7年間保存します


5年保存の書類もあるでしょうけど、全部まとめて7年間の方がいい
例えば
相続の申告の時に3年前の資料を参照したような場合、申告の時使った資料を7年間ですから、その資料は結果として通算10年保存しておくという事に
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相続税の申告期限から7年間は保存しておきましょう。


理由
税務署長がもつ相続税への課税権が最長7年間あるため。
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法律では5年とか7年の保存義務があったかと思います。


あと税務署とのかかわりの少ない方ですと勘違いしがちなのですが、申告書を提出した=税務署がその内容を精査し確認をし問題ないと判断したというものではありません。
また、税務申告をしてから1年も経過していないということであれば、まだ、税務署側としてその申告内容の確認が終わっていないとかということもあり得ます。
税務調査そのものが申告そのものについて忘れたころに来るものです。

税理士側も控えは残しているかと思いますが、その税理士が必ずしも税務調査に対応してくれるかはわかりません。中には税理士が亡くなってしまうこともあり得ますよ。

状況は違いますが、相続で不動産登記を司法書士に依頼して安心していたところ、のちに別件で登記内容を精査したところ、登記の漏れが発見したことがあります。司法書士に文句を言って、費用が掛かるにしても割引した料金でと考えたところ、当時の依頼した司法書士が亡くなっており、事務所も後継者なく廃業で文句も言えなかったことがあります。

通常遺産分割協議書や不動産登記手続きなどの控えもあろうかと思います。そういったものを含めまとめて保管されるとよいと思います。
特に、相次ぐ相続が症いるようなことがあれば、その申告内容が参考になるということもありますし、控除にもつながったかと思います。(相次相続控除)

私であれば最低10年、場所があれば基本的に次の相続まで保管しますね。
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もう10年余り前の話ですが、とある国の総理が親から毎年ウン億円の“子ども手当”をもらいながら、贈与税の申告をしなかったことが明かるみに出たことがあります。



そのとき国税庁は5年前まで溯って追徴課税し、6年以上前のことは時効が成立しているとして無罪放免としました。

>税理士さんが税務署からツッコミの無い完璧に…

鵜呑みにしてはいけません。
税理士と税務署で見解を異にすることが稀にあり、5年間は追徴課税される恐れを否定できないのです。
逆に、税理士の計算の方が多すぎ還付されることもあり得るのです。

そうなったときに反証するためにも、関係資料は5年間は大事に保管しておかないといけないのです。
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確定申告の控えと同じに5年を目途に保管したらいいのでは無いでしょうか

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