A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
不動産の所有権移転登記の際に登記原因証明情報を求められますので、贈与の場合は贈与契約書などを提出することになります。
なお、毎年一定額を贈与する場合、最初の年に贈与契約がされたものとみなされて贈与税がかかる可能性があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
不動産の名義変更は税務署がチェックしていますので、お尋ねが来る可能性もあると思います。
No.6
- 回答日時:
ここ数年立て続けに相続を行った者です。
ま、税務署はずるい。そして全てを知る権限を持っている。
という事になります。それが、NO1さま、NO3さまに繋がります。
https://souzoku.asahi.com/article/14325763
例えば毎月25日9万円x12か月=年間108万円。x10年間=1080万円
素人には生前贈与ですが、税務署的には定期的に親から入金される金額などは違うそうです。キッチリ消費していればOKで、残っている分は違うとか。
同じ様にマンションは数千万円と仮定した場合、普通に考えて預貯金、他の不動産、証券、多々計1億程度の資産はあると税務署は見るでしょう。
あ、それと名義預金は恐らくあると思います。
https://souzoku.asahi.com/article/13089869
可能であれば、有料の相談を行った方が良い案件だと思います。
税理士さん、司法書士さんそれぞれ概ね1時間1万円です。
また、自治体では無料相談を行っている場合もありますからお住まいの自治体に確認されても良いとは思います。
因みに母から自宅土地建物の生前贈与を行いましたが、相続時精算課税でした。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
司法書士の仕事は文章を法務局に提出などです。上記の文章をお願いして田舎でも15万円程度でした。
最後に一般人の感覚は「りんご1個」の様に「あげるね~^^」「ありがとう!」だけです。
税務署の感覚は「自分自身で稼いだお金は納税する。それ以外から貰った物・金品全てに課税する」と考えた方が良いでしょう。
名義預金:
一般人=親が子供にお金を残すのは普通です。という考えです。
税務署=親が子供に渡す金品であるが「子供自分自身が稼いだお金ではなく、子供自身が購入した物品でも無い」=実質的には親の名義の預金。=相続財産。その様に考えます。
マンションも数千万円動く金額ですから、最初からプロに相談された方が良いと思います。経験上m(_ _)m
ご希望の答えに近づけず申し訳ないです。
良い方向に向かうことを祈りますm(_ _)m
No.4
- 回答日時:
>贈与(毎年110万円)を利用して分譲マンションの1室…
一体いくらのマンションなのですか。
仮に 1,000万としても、110万円ずつあげていたら 9年以上かかりますね。
これは最初に 9年掛けて支払う契約があったと解釈され、基礎控除は 110万円が 1 回適用されるだけで残り 890万は贈与税の対象になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
つまり、割賦販売したのと同じで、販売額イコール贈与額そのものは変わらないと言うことです。
>司法書士が法務局等に伝えてくれる…
登記申請書に、変更事由として「贈与」である旨の記載は当然行われます。
登記簿が変更されれば、その情報は法務局から税務署に通知されますので、いずれ税務署から贈与税の申告案内が届きます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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