【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

大学の過去問で
「自己に不利益な唯一の証拠が自白である場合、それが捜査機関の強要によらず、任意に基づくものであったとしても、被告人を有罪とすることはできない」という文が正文としてあったのですが文章の意味がよく分からないです。参考書でページを引くとしてもどういうことかいまいち理解できないのでひけなくて、、
優しい方説明お願いしたいです

A 回答 (1件)

文言通りですが?



自白だけでは、有罪に出来ない
ということです。

例え、その自白が被疑者の
自由意志に基づくものであっても
有罪には出来ません。

そういう意味です。

つまり、有罪にするには、自白だけでは
ダメで
自白を補強する
補強証拠が必要だ、ということです。


例えばです。

人を殺しました、と自白しても
それだけでは、殺人罪として有罪には
出来ません。

殺人を裏付ける、死体とか、目撃者の証言など
があって、始めて殺人罪として
裁ける、ということです。



私は、この倉庫から部品を盗みました
という自白だけでは窃盗で有罪にする
ことは出来ません。

しかし。

被害者の被害届があれば、有罪に出来る
というのが判例になっています。
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この回答へのお礼

すごくわかりやすい説明ありがとうございます
ここの部分がずっと引っかかっていたのでtanzou2さんのおかげで理解できました

お礼日時:2024/09/11 23:43

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