これ何て呼びますか Part2

多額の税金をつぎ込んで戦力を増強する前に……
自衛隊の迎撃機が他国と同じく、実弾の警告射撃をし、警告に従わなければ撃墜することを可能にする方が良いんじゃないですか?

A 回答 (11件中1~10件)

順序が逆でしょう。



それをやる前に、軍備増強だし、
核武装です。

圧倒的軍事力を有する国に対し
そんなことする国は
希でしょう。

これぞ戦わずして勝つです。
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憲法改正し、米国とより綿密な関係を築かない限り無理(ヾノ・∀・`)私はNATOに加盟出来れば良いと思う!中国のブイすら今だに撤去出

まりにも情けな過ぎる!防衛力強化に反対の左派連中は天然ボケ、シナの回し者ですよ!スパイ防止法の早期設立も強く望む!核武装の議論や敵地先制攻撃能力、水中ミサイル発射可能な原潜、攻撃、偵察無人ドローンの大量保持などを早急に整備すべきです!( ・∀・)r鹵~<≪巛;゚Д゚)ノ力なき正義は通用しない!
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ずっと領空侵犯をしていれば、最後の手段として撃墜はありえます。

ADIZ内のエリアでやるのは公海上なので無理、無茶、無法。
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結局、この手の話は、「腐れ憲法の改正」に行きつく。



中国ロシアに舐められるのも、日本がスパイ天国なのも、
米軍基地の近くを、中国人に買われて、手出しできないのも、
全ては、「腐れ憲法」で、縛られている結果だ。

上川、林が、「遺憾砲」しか打てないのも、総裁候補に
頭の空っぽな、無能ボンボンが、出てくるのも、結局は、
「腐れ憲法」が悪い、と思っている。
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誤解に基づくと思われる、自虐的な誤った回答が多いですが、自衛隊も最後の手段として、領空侵犯機を撃墜することができます。

 

対領空侵犯機への対応は、国際法で以下のとおり段階的に定められています。

1.航空無線による警告
2.軍用機による警告
3.軍用機による威嚇射撃
4.強制着陸
5.撃墜(ただし無防備な民間機への攻撃は原則禁止)

当然自衛隊も、以上の手順に沿って、最終的には領海侵犯機を撃墜することになっています。

自衛隊が領空侵犯機を撃墜できないという誤解を生んだ理由はいくつかありますが、その一つが以下の産経新聞の記事です。 

産経新聞は2016年5月3日付朝刊1面トップで「改憲是か非か 参院選焦点 きょう憲法記念日」との見出しの記事を掲載しました。 その中で、日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していると述べたうえで「9条の下では、空自機から領空侵犯機を撃つことはできない。 相手が警告を無視して領空を自由に飛び回っても、攻撃されない限り退去を呼びかけるだけだ」と指摘し、「9条が羽交い締めにしているのが、日本の守りの実態といえる」などと記しました。

しかし、現在の憲法のもとでも、政府は、正当防衛または緊急避難の要件を満たす場合、武器使用による撃墜もあり得るとの見解を示しています。 侵害が間近に迫っている場合には、相手の攻撃を待つことなく射撃できるとの見解も示しています。 防衛白書にも、領空侵犯時の武器使用について明記されています(平成27年版防衛白書)。

1987(昭和62)年には、領空侵犯した旧ソ連機に対して、攻撃を受けたわけではないものの、航空自衛隊機が警告射撃を実施し、領空外に退出させた事例があります。

したがって、「憲法9条の下では、空自機から領空侵犯機を撃つことはできない。 相手が警告を無視して領空を自由に飛び回っても、攻撃されない限り退去を呼びかけるだけだ」という上記産経の指摘は、過去の政府見解や警告射撃の事例に反し、事実誤認といえます。

産経は、ニュースサイトにも「施行69年、国民を守れない憲法」と見出しをつけた同様の記事を載せ、「相手からミサイルや機関砲を撃たれて初めて『正当防衛』や『緊急避難』で反撃できるが、編隊を組む別の空自機は手出しができない。 爆弾を装着した無人機が領空に侵入しても、攻撃を仕掛けてこない限りは、指をくわえて見ていることになる」などと記していました。 しかし、安倍晋三首相は2013年10月の衆議院本会議で、領空侵犯した無人機に対しても、具体的な対応は明らかにしていないが、有人機と同様の対領空侵犯措置を実施すると答弁しています。

対領空侵犯措置についての政府見解として、中島明彦防衛省運用企画局長が、2012年12月5日の、参議院・国家安全保障に関する特別委員会で、以下のように述べています。 

「 領空侵犯への対処につきましては、政府として様々な検討を行っているところでございますけれども、一般的には、外国籍、今御指摘いただきました国籍不明の戦闘機が我が国の領空を侵犯する場合は、自衛隊法第八十四条に基づきまして、自衛隊の部隊が必要な措置を実施することになります。 この際、武器の使用につきましては、自衛隊法第八十四条に規定いたします必要な措置として、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合にのみ許されるというのが従来からの政府の考え方でございます。

個別具体的な状況にもよりますことから、一概にお答えすることは困難でございますけれども、一般論として申し上げますと、必要やむを得ざる場合、例えば領空侵犯機が実力をもって抵抗する、あるいは領空侵犯機が国民の生命及び財産に大きな侵害を加える危険が間近に緊迫しているような場合、こういう場合には武器を使用して適切に対応することになりますが、撃墜といったことも排除はされないということでございます。」

また、中島明彦防衛省運用企画局長は、2012年12月6日の衆議院・安全保障委員会では、以下のように述べています。

「一般論として申し上げさせていただきますが、我が国の領空内におきまして領空侵犯機から自衛隊機に対する急迫不正の侵害が認められる、こういう場合につきましては、隊法八十四条の対領空侵犯措置の規定に従って、武器を使用し、これに対処するということになっておるわけでございます。

ロックオンという話がございました。正当防衛、緊急避難の要件を満たす場合で急迫不正の侵害ということでございますけれども、これは、例えば相手が射撃した後というわけではなくて、相手がこちらに向かいまして照準を合わせて射撃しようとしている場合のように、侵害が間近に迫っている場合にも、相手の攻撃を待つことなく危害射撃を行うことが法的に認められているということでございまして、そのときの状況に応じて、適切に対処できるものと考えております。」

領空侵犯した無人機に対する政府見解として、当時の安倍晋三内閣総理大臣が、2013年10月16日の衆議院本会議にて、以下のように述べています。

「無人機への対応についてお尋ねがありました。 一般論として申し上げれば、無人機が我が国領空を侵犯する場合には、有人機に対する場合と同様、自衛隊法第八十四条に基づき、自衛隊による対領空侵犯措置を実施することになります。

具体的な対応については、政府としてはさまざまな検討を行っておりますが、いずれにせよ、我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くとの観点から、国際法及び自衛隊法に従い、厳正な対応をとってまいります。」

以上の通り、領空侵犯機に対しては、日本も国際法にのっとり、最終手段として撃墜することを政府も明確にしているゆえ、ご心配無用です。
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仰る通りなのですが、あまりのも日本には中国人スパイがウジャウジャいるのでそれが出来ません。



公明党や日弁連にスパイ防止法さえも反対され日本は終わりです。
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>実弾の警告射撃をし~~撃墜することを可能に


国際法上はOKなんですが、自衛隊法84条の範囲でできるのは信号射撃(警告射撃)までです。
撃墜つまり「武器使用」の規定が無いのです。
したがって「実弾」を使いたくてもできないという法解釈が曖昧で、政府答弁も曖昧なのが原因ですね。(憲法云々は別です)

2016年、尖閣周辺空域で中国戦闘機が危険な挑発を繰り返し、一触即発の事態を招いた件で元空将の織田氏が告発するも、政府はこの論文をもみ消してしまった経緯があります。

蛇足ですが、腰抜け外交が中国やロシアに舐められている現状です。
中国を刺激したくないのは経済界の圧力とも言えそうです。
ロシアに対しては天然ガスの供給元にもなってますから。
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法律で、日本は最初に一撃攻撃を受けないと反撃出来ないのです。

だから、法律を変えればいいんだけど、左翼メディアが反対を煽るから政治家は怖がって誰もやりません。
警察が、被害者が殺されないと犯人を捕まえられないのと似てるかな。
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中国もロシアも「戦闘機」では無いので


むやみな行動をやると
当該国の良い口実になるだけ。

ま、
その様な飛行行動を把握しているのであれば
それはそれで良い。
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日本国憲法は禁止しています。

向こうから攻撃されたら(その時は自衛隊機に当たっている)反撃OK。
アホな憲法あるのでならず者国家は安心して領空侵犯できる。

憲法条廃止ですね。
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