牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

沖縄基地問題等で市民団体による人の壁で基地への資材搬入などを阻むのは往来妨害罪ですよね?
往来妨害罪の条文は読みました。陸路を損壊や閉塞してしまうと往来妨害罪となる。ということが書いてあり、人民運動家によって実力行使として道を人垣で塞いでしまえば往来妨害罪だと思うのですが、法律に詳しい方ご教授願います。
それともう一点、これで往来妨害罪が成立するなら、令状公布前に、職質対象者を警察官が取り囲んで動けないようにするのは、往来妨害罪になり得ませんか?
往来妨害罪にならなくても、軽犯罪法違反、または警職法の職務質問の規定に反する等、何らかの違法ということになりませんか?
往来妨害罪、警察官職務執行法、軽犯罪法のそれぞれの関係条文を紐解くように解説しもらえるとありがたいです。
前提として、職務質問の条件が整っていたとして、疑うに足りる十分な根拠はある人を職質しているとしてください。

A 回答 (8件)

御自身で、しっかりとした主張を


お持ちなんですね。
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違法行為を現認した警察官は容疑者を逮捕するでしょう。


その時、多数の人物が違法行為をしているのであれば
警察はその人物達を取り囲むでしょう。そもそも、
その行為が往来妨害罪の適用になってしまえば
容疑者の確保ってムリなケースも出てくるのでは?
ま、令状云々とかではなく、現行犯逮捕のカタチでしょう。
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この回答へのお礼

警察官の職質からの令状請求、交付までの間は、事実上、往来妨害をして違法な状態を作っていると思います。刑事訴訟法により、憲法により、容疑だけで拘束は出来ないので、唯一、例外が裁判所の交付する逮捕令状等と、刑訴法で規定されているので、何人も身柄を拘束されることはないとなっています。
警察官は、現に叩けば何か出てくることを確信してるため、結果的に令状より検査したら違法薬物等が確認できるため、取り囲んでいますが、その過程は、違法であって、裁判所がこうした行為についてお目こぼししているので横行しているのでしょう。
警察官の違法行為を取り締まる官憲があってもいいですね。
警察官を取り締まる国家警察局のような。通報すると駆けつけて、職質取り囲みをしてる場合、往来妨害罪で警察官を現行犯逮捕できるような。
犯罪を助長したい訳では無いけど、警察のこうした違法行為は、少しみえかくれします。これはこれで危険ですよ。常態化してるので。

お礼日時:2024/09/20 20:00

>その辺を法律的にきちんと知りたいので、どの法律がどのように作用してるかの説明が欲しいです



職質に関わる法と、他の法との絡みで
他の法が優先なら、職質出来ないケースもあるでしょう。
実際には、治外法権絡み。
で、
治外法権以外の場所では
職質が優先になっているいのでは?
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この回答へのお礼

普通法律がブッキングして、こちらではいいが、こちらではだめというような不整合なことはないので、どちらかが優先という矛盾した関係にならず、違った法的な解釈になりませんかね。
警察官職務執行法によっても、周りをとりかこんで令状交付までの間、道を塞いで動けないようにすることは許容していないと思います。
従って、令状交付までの間に逃がさないように取り掛むのは往来妨害罪となりうるはず。と思うのです。
無論、それを執行するのは警察官になるので自分たちで自分を往来妨害で検挙するなんてことをしないだけで。

お礼日時:2024/09/19 22:42

なりうると思います。


ただ、沖縄県警のトップは沖縄県知事です。
トップが取締りを指示するとは思いません。
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この回答へのお礼

なりうるとするのは、市民団体の往来妨害罪の方ですね?

お礼日時:2024/09/19 08:36

市民団体などの妨害行為は、指摘の往来妨害のほか、威力業務妨害や道交法違反、場合によっては公務執行妨害なども成立し得ます。


従い、警察がその気になれば、逮捕や強制排除も可能でしょう。

ただ市民団体側も、それが狙いである場合も考えられるので、当局も慎重に対応しているのかと。

一方、警察の職質などに関しては、「警察官職務執行法2条の2」に「(略)交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる」と明記されてます。

すなわち、そもそも職質は、一時的とか偶発的にせよ、「職務執行中に、往来妨害が発生し得る」と言う想定で作られた法律です。
その上で警察官に対しては、、市民に迷惑を掛けないとか、影響を最小限に留める様、配慮も義務付けていると言う建付けです。

まあ、穿った見方をすれば、「職質から任意同行を求めやすい根拠」とも言えますけど。
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職務質問自体は、周辺住民の安全や防犯を目的に行っていますので、公共の福祉に照らせば、特定人間の往来の自由よりも優先される事項です。



また、事件発生などで警察が道路を封鎖したり交通規制を行ったりしますが、これも往来妨害とはなりません。
むしろ捜査や検証、安全確保を目的に行っているので、それらを無視して進むと逆に罪に問われます。
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この回答へのお礼

もう少し、詳しく、どの法がどのように規定されているのでこの部分は良い、悪いなどを説明して頂けると助かります。
警察官の職質の一時的なものを指すののではなくて、大勢で取り囲み数時間、令状が交付されるまでの感の拘束に近い例を指します。職務質問の条件は整っているものの、まだ、令状もなく、証拠もない状態での取り囲みを想定してください。

お礼日時:2024/09/19 08:41

警察官の職質は、


結果、生命財産の保護になる事もあるから
その行為は罪に問えないのでは?
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この回答へのお礼

その辺を法律的にきちんと知りたいので、どの法律がどのように作用してるかの説明が欲しいです

お礼日時:2024/09/19 08:42

ひと言で申せば、明々白々なテロ等準備罪ですわ。


支那の手先となって我が国の安寧秩序を揺るがすバカ共には
徹底的な教育が必要ですわ。
ホントですわ(激怒)!!

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この回答へのお礼

よく分かりませんが、どの辺りがテロで怒りなのでしょうか?

お礼日時:2024/09/19 08:42

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