
私は自営業者です。
今年に入ってフリーメールの様なものを使った空メールを仕事メインのアドレス宛に送られている現状です。メールは700通を超えております。
メールのヘッダを調べると8秒に2通送った形跡を見つけました。12時間送った場合5400通になります。これはいつ業務を妨害されるかわからない危険な状態です。この危険な状態がずっと続いていて、この先もいつ業務を妨害される瞬間を目の当たりにするのか分からない日々が続いていきます。
アドレスは理由があって変えられません。プロバイダに相談して対策しましたが空メールが独特なのか届いてしまう時があります。
刑法では構成要件的行為は、法益が現実に侵害されることを必要とする趣旨のものと法益侵害の危険を生じれば足りる趣旨のものとに分けれるとあります。後者が危険犯(具体的・抽象的)です。
抽象的危険犯は法益が侵害される危険が存在すると認められれば足りるとされています。
最近では受験生が試験中に質問サイトを利用して回答と照合した事件が有り、偽計業務妨害罪で逮捕され、判例は本罪を抽象的危険犯と解した。
昔から偽計業務妨害は抽象的危険犯と判例が出てますが、危険犯に関しては刑事さん曰く、実害と構成要件が無いことを理由に被害届を受理しません。
しかし、先に刑法でも言いましたが、犯罪用語でも同じことを言いていて、実質犯(結果犯)には犯罪成立の要件として保護法益の侵害ないし危険の発生を必要とする犯罪。侵害犯と危険犯に分かれると示されています。危険犯は危険が発生したことを構成要件要素とする犯罪です。
そこで危険犯は犯罪として考えることが出来るのかどうか教えていただきたいです。
犯罪なら当然被害届を受理してもらえると思っています。
犯罪捜査規範63条でも受理できないのは警察署長の趣旨だと考えています。
行政不服審査法で審査請求までは出来そうもないです。
何卒一つ、よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(1) 罪刑法定主義、広義の刑法
読んで字のごとく、「罪」になること、それに対する「刑」の重さ、あらかじめ「法」で「定」めておかないといけませんよ、という鉄則です。
鉄則ですから、侵害犯(実害犯)にも危険犯にも言えます。法律の条文に書いてあったら、実害は無くその危険だけのケースでも、刑法犯です。反対に、条文に書いてなかったら、たとえ実害あるいは危険をこうむっても、刑法犯にならないわけです。
なお、刑法犯でなくても、後述の(2)の民事で訴えることは可能です。
そしてその法とは、ご存知「刑法」はもちろん、広義の刑法まで含まれます。特別刑法や、商法・業法(業種ごとに規制)の罰則、さらに消費者契約法(消費者保護の観点)の罰則など、たくさんあります。素人の私に全部は分かりません。
それでも、経済刑法という用語は知ってたので、「経済刑法 メール」で検索してみました。ってことで、
「特定商取引法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057)第12条の3に、電子メール広告を規制する条文があります。しかも罰則付き(第72条、100万円以下の罰金)です。ご質問の「空メール」を、広告(の出来そこない)と見なして、警察に訴えることが可能ですね。
ただし、これは、請求や承諾をしていない者に電子メール広告を送信するという罪です。また、電子メール広告の提供を拒絶した者に、送信するのも罪です。
しかし、悪知恵が働く送信者だったら、メールにリンクなどを忍ばせて、クリックしたが最後という細工(送受信を承諾したことになる)を弄するでしょう。
もしかしたら、質問者さんはそんなカラクリに引っ掛かったのでは。そして、拒絶の意思は到達してないことになってるのでは。
そのような場合、この条文の構成要件が成立するか、ややこしいでしょう。警察だってこの法律は知ってるが、被害届を受理したくないようです。
ほかにも、「特定電子メール法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0100000026)がありますが、似たり寄ったりらしい。
(2) 民事で訴える
まず、相手の名前(氏名・事業者名)、住所を特定しなければなりません。しかし、何ぶんネット上のことなので、突き止めにくいでしょう。
弁護士さんに依頼すると、ご存知のように高いです。
私のメールボックスも変なメールだらけです……。断っても止まず、逆に増える始末なのだった。役に立たない回答ですみません。
No.3
- 回答日時:
危険犯は犯罪として考えることが出来るのか
どうか教えていただきたいです。
↑
危険犯は犯罪ですよ。
名誉毀損などが判りやすいでしょう。
実害が無くても、人の社会的評価を下げる
可能性のある事実を、公然と摘示すれば
名誉毀損罪が成立します。
事さん曰く、実害と構成要件が無いことを
理由に被害届を受理しません。
↑
危険犯の場合は
実害が無くても構成要件該当性が
あります。
実害が無くても、行為をすれば
犯罪として成立するから危険犯というのです。
犯罪なら当然被害届を受理してもらえると思っています。
↑
面倒だから警察が動こうと
しないのです。
実害が無いから、動こうとしないのです。
○告訴状不受理の場合
・受理する義務がある
犯罪捜査規範
東京高裁S56年5月20日
・担当が、管轄が ・・理由にならない。北海道の事件を
沖縄で告訴しても受理する義務がある。
・受理されれば受理番号が付与されるから、それを確かめる。
預かる、証拠が無い云々は理由にならない。
どうしても受理してもらえない場合は、専門の部署に苦情を申し立てることができます。
苦情先は監察官か公安委員会の2つです。
監察官 各都道府県の警察本部にある監察官室へ連絡。
告訴状を提出したい都道府県の警察本部HPを確認。
苦情を伝えるときは、告訴状の受付をした警察官の名前も一緒に伝えましょう。
告訴状を受理してもらえなかったときに、「あなたの名前と所属を教えてください」と直接尋ねるか、警察手帳を見せてもらい、個人識別番号を確認することで、警察官個人を特定できます。
何もやましいことがなければ、素直に教えてくれるはずです。
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実は昨日、弁護士さんに相談しに行ったら否定されました。ここ半年ぐらいやってること(ブログhttps://blog.goo.ne.jp/eiken8 刑事告訴①~㊶)を「勘違いしてます」の一言で一蹴です。片手で携帯触りながらあしらってるようにも見えました。悔しかった。
あきらめる前に詳しい方に聞くためここに投稿しました。
推測ですが犯人は知ってますが情報が足りません。弁護士会照会制度も犯人の裏付けが無いと使かえません。だから国家権力で突き止めるしかない。犯人が分かれば話し合いもできる。携帯も出ないしSMSも届きません。フリーメールに返信してもダメです。送信してすぐ削除してるのでしょう。
受理しない警察を訴えることも考えています。
詳しいことはブログに書きましたが、犯罪と考えていいと回答が有ったので気持ちを立て直そうと思います。
何か方法が有ったら教えてください。何とか止めさせたい。
心強い回答ありがとうございます。
実は刑事さんが「これを認めたら告訴状が増えすぎる」と言ってました。
私の話は理解しているはずです。
しかし受理に至りません。
実害と構成要件です。
分かってるはずなのに受け入れない。
告訴状には実害を書き込む欄などありません。
何か方法が有ったら教えてください。何とか受理させたい。
ありがとうございます。
4.5日前に警察相談センターから電話が有り、公安委員会の捜査一課に電話してくださいとのことでしたので、つい今しがた電話しました。
話をすると私が掛け合っていた警察署の方へ連絡をしていたみたいです。心強いです。
公安では告訴状の受理はしていないようです。
詳しい話を直接しました。
「バタバタしていて、丁寧に対応しなかったこと」
「書き直した箇所をしっかり見ていないこと等」
また、その警察署に連絡するそうです。
これで受理に至らなければ監察官に連絡してみます。
表現が間違っておりました。
「告訴状には実害を書き込む欄などありません。」ではなくて
「告訴状には罪名を書き込む欄などありません。」でした。
すみませんでした。