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戦力の不保持とは、自衛権を否定しているものではない。9条2項が禁止する戦力とは、日本が指揮権管理権を有する戦力である。
とあるんですが、日本が指揮権管理権を有する戦力って何でしょうか?

A 回答 (5件)

それって「わが国に駐留する外国軍隊は憲法第九条第二項の「戦力」にあたるか」に対して「わが国が主体となつて指揮権、管理権を行使し得ない外国軍隊はたとえそれがわが国に駐留するとしても憲法第九条第二項の「戦力」には該当しない」っていう判例のひとつではないかと思います。


 個々から考えると日本が指揮権管理権を有する戦力って要は自衛隊のことなんでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/06/06 10:09

自衛隊・海上保安庁

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/06/06 10:10

自衛隊のことです。



戦力の指揮権について「日本が」と言った時、戦前は天皇を意味します。
新憲法の現在では、内閣総理大臣です。

自衛隊の指揮権監督権は内閣総理大臣が持っています。
つまり自衛隊は日本の戦力です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/06/06 10:09

自発で攻撃できるって事でしょね。



ただし
このへんの話しは経緯や周辺状況で意味合いが違ってくることがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/06/06 10:09

自衛隊法


第二章 指揮監督

(内閣総理大臣の指揮監督権)

第七条 内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。

上記の法律によって内閣総理大臣は自衛隊の最高の指揮監督権を有すると定められてますね
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/06/06 10:09

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