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S&P500の投資信託(源泉徴収あり)を
評価損益マイナス300万円で売却し確定申告した場合

来年から3年間は、同じS&P500の投資信託(源泉徴収なし)を
評価損益プラス300万円までは売却しても確定申告せずに済みますか?

A 回答 (5件)

特定口座源泉ありでお取引されて、損失が出た状況で年を跨がれた場合、確定申告による繰越控除の申告が可能で、その年度から3年間の通算が出来ます。


ただし、特定口座源泉ありでは同年度内の口座内取引で通算及び還付がされますが、前年繰越との通算が行なわれませんので、その後の年度の取引で利益が出て終わられますと、繰越控除適用のため、再度確定申告をする必要があります。
源泉無しでお取引されれば、税引きはされませんが、同様に確定申告は必要です。
証券会社は売り約定となり受け渡し代金が発生すると所轄税務署に支払調書を提出するため、確定申告が行なわれないと、前年譲渡益が未申告と判断します。
特定口座源泉ありでは証券会社が個人投資家に代わって税務申告しており、税務署はその内容を把握します。
年を跨げば確定申告により通算されますが、前年までの繰越が有っても、翌年度に確定申告がされないと、未申告として調査の対象となることがあります。

配当受け取り方式を「株式比例配分方式」とされている投資家の方は、前年を損失オーバーで年を跨がれると、前年受けた配当金から差し引かれた税金分が良く年初に口座に戻される仕組みもあり、還付処理され、残ったマイナス分が3年間繰越として適用されます。

年を跨ぐ損益通算は確定申告が必ず必要です。
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確定申告しないと、税務署から督促が来ます。


申告して、清算してください。
ちなみに、同じS&P500 でなく、株や他の投資信託でも
同様です。
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「損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、その年分の翌年以後3年間にわたり、確定申告により、上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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損益通算は、同一年分の利益と損失を相殺することです。


翌年以降に繰り越して相殺する事は出来ません。
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確定申告して繰り越しの損失と相殺してください。

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