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2点伺いたいことがあります。1点目は夜寝れない、不眠症のようのような症状が続いているため小さなメンタルヘルス病院にかかっていたのですが回復せず、何らかの精神障害がある可能性があるためA病院にかかってみてはどうかと言われ、紹介状を書いてもらいました。実際にA病院予約したら1か月も先と言われため予約はしたのですが、もっと早く先の診てもらえる他の病院を探していたところ、すぐに診てもらえるB病院を見つけました。この場合、上記のようなA病院宛の紹介状をB病院に持っていくことは可能?というか良いのでしょうか。紹介状の封筒にはA病院の名前が記載されています。おくすり手帳は持ってい行こうと思っています。2点目ですが紹介状には封がされていて、印鑑?のような黒いものが押されています。どのように記載されているのかはメンタルヘルス病院の先生から大まかに説明は受けているのですが、病院にかかる前に封を開けて中を見てもいいのでしょうか。教えてください。

A 回答 (7件)

まあ、何も特段悩むほどの事でもないでしょう。

1ヶ月も先
の診療など、病態に依っては待てないでしょう。

A病院への紹介状、予約を全て取り消し、貴方が行きたいと
思う病院(B病院)に紹介状を書き直して貰えば良いだけの
事です。

紹介状を書くことも医師の仕事なので、患者の依頼があれば
書き直しますよ?(当然、商売ですから費用は取ります)

まあ、、A病院も直ぐに診て貰える病院を紹介しないと、、
貴方は、悠長な事は言ってられない状態なのでしょう?その
ような事は、患者の主訴を聞けば判りそうなものですが、。

まあ兎に角、「早く診て貰いたいので、B病院に紹介状を書
き直してください」と、依頼しましょう。それで、駄目だ!
と言う医者はいないでしょう。
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>病院にかかる前に封を開けて中を見てもいいのでしょうか。


基本的に封を開けることはお勧めできません。
開封することによって、その紹介状に記載されている内容の信頼性が
下がってしまいます。
記載内容の改竄も可能ですから、それを証明するための
印鑑?のような黒いもの(封緘印)なんですよ

また、病院からの紹介状も信書と考えられており
この信書を、宛名の人以外が開封すると
刑法第133条で定められている「信書開封罪」に違反するとも言えます

宛先と違う病院に紹介状を持って行っても、診察はしてもらえますが
その紹介状は、宛名が違う為開封される事は無いでしょう
なぜなら、上記に示した刑法に抵触する事を良識的な医師なら
理解しているからです

取るべき、手段
紹介元の医師に、新たにB病院宛若しくは、宛先の記載のない
紹介状を書き直してもらう。
なぜなら、封筒だけでなく 中の書類にも紹介先の医療機関の
名前が記載されていますからね
宛名がなければ、何処にでも持って行けます

内容が知りたければ、紹介先の医師に聴く事です
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自分も何回か紹介状を利用した側です。


お気持ちお察しいたしますm(_ _)m

実質的にはNO3さま。
他院に行きたい場合は、理由を述べて改めて紹介状を発行して頂きます。
紹介状を出す時点で通常は先方に予約を入れております。
また、当院の診療状況も伝えていると思います。

その上で開封なんてご法度。ダメ中のダメ。
なので、改めて発行して頂く様に頼んでみてください。

お大事になさってください。¥^^
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/11/07 16:17

配達員が封筒の宛名とは違う家に配達したらと


考えてください
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この回答へのお礼

うーん・・・

お礼日時:2024/11/07 16:17

>上記のようなA病院宛の紹介状をB病院に持っていくことは可能?というか良いのでしょうか。



だめです。

>上記のようなA病院宛の紹介状をB病院に持っていくことは可能?というか良いのでしょうか。

だめです。
封をしている意味を考えたら判ることです。
開封すると無効になるばかりか、現在の主治医や紹介先の病院に「診療情報提供書の厳封を破る患者」と認識され、メリットは一つもないです。

A病院の受診が待てなければ、現在の病院に紹介状を返却してB病院を紹介してもらえないか主治医に相談しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/11/07 16:17

中の紙に宛先(A病院〇〇先生等)が書かれてる可能性が高いです。


開封すると分かりますからA病院にもB病院にも行けなくなります。
素直にA病院に行った方がいいと思います。
最近はどこでも1か月待ちが当たり前なので、すぐ診てくれるというB病院に疑問もあります。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/11/07 16:16

小さなメンタルヘルス病院に行って、B病院あての紹介状を書いてもらうか書き直してもらう以外はダメです。



もしB病院がそのまま紹介状を受け取るような病院なら、相当な問題ありの施設です。
藪で患者が来ないから、すぐに診てもらえるのもわかりますね。

病院にかかる前に紹介状を開けて中を見てもいいのでしょうか。

常識もわからないのですから精神障害確定ですね。

たとえ患者本人であっても開封してはいけません。

個人の秘密を保護するために刑法第133条で定められている「信書開封罪」に抵触します。

正当な理由がないのに封をしてある信書を開けた場合は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられます。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/11/07 16:16

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