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未成年者が処分を許されていないお金や自分ではない名義のクレジットカードでふるさと納税という納税行為を行った場合、サイトや自治体はいかなる場合も納税は取り消しできないとなっていますが、憲法や民法を盾に法定代理人は未成年者が無意味にした納税、決済を取り消しできますか?

A 回答 (1件)

できないでしょう。


未成年者契約の取消しができる条件の一つに、「未成年者が詐術を用いていないこと」があります。
ふるさと納税のサイトに親のID/パスワードを使ってログインしたのであれば、親になりすまして契約したことになるので、取り消しは出来ません。
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