いけず言葉しりとり

もし来年の年末調整までに
扶養に半年入って、残り半年は社会保険に入った場合

扶養に入ってる間の半年は上限を気にしながら働かないといけませんか?

A 回答 (4件)

扶養に入る意味が、年末調整の扶養と、社会保険の健康保険の扶養とは、無関係でリンクはしません。




また、健康保険の扶養に入るとは、国民健康保険(国保)の扶養に入る意味ならば、国保には扶養の制度はは有りません。つまり、人数分の保険料がかかります。
さらに、国民健康保険(国保)に加入ならば、その国保の期間中は、ご自分での国民年金保険(国民年金)の加入手続きが必要になります。
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税金の扶養の要件の判断に社保は関係ありません。


税金の扶養の判断(確定)は年末など扶養される人の年間収入で見ることとなります。就職している期間とそうではない期間の区別はありません。ですので、一般的なフルタイムの方の収入で半年も働けば、税務上の扶養の要件は満たさないかと思います。

税金の扶養の要件を満たさなくても、社会保険の扶養家族になることは可能です。扶養家族にならないと、あなたの前年の収入(時期によっては前々年)に応じた国民健康保険料の負担が必要になってしまうことでしょう。

国保への加入に変えて、任意継続という方法もあります。

最後にあなたの親のお仕事はわかりませんが、自営業などで国民健康保険の場合には、国保に扶養の制度はありません。合算収入や人数などで計算した保険料を世帯主などである親に請求が来ることとなります。当然人が増えれば保険料は増える計算です。
また、社会保険加入の親でも、親自身が社会保険手続きをする立場になければ、会社の事務担当、事務担当経由で会社の顧問社労士依頼などが必要となってきます。短期でころころと扶養の入れ替え手続きですと、嫌がられるケースもあるので注意が必要です。大企業であれば気になりませんが、小さい会社であればあるほど、事務の人ににらまれかねませんからね。
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>年末調整までに・・・残り半年は社会保険に入った場合…



年末調整に社保の扶養は関係ありません。
味噌もくそも一緒にしないように。
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12月までの総合金額ですから関係有りません。

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