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アルバイトについて質問です。
私は作業場の清掃のアルバイトをしています。
年末年始に有給申請をした所忙しいから無理と却下されました。(時季変更権と言ってました。)

詳しい理由としては私が休むとほかのバイトも休む可能性があること、私が休んだら清掃ができないというものです。
これに関していえば私以外にもう1人清掃のアルバイトがいるので出勤をお願いすることは可能です。(それはまだ話してないそうです。)
また、今まで私以外に清掃アルバイトがいない期間が数ヶ月ありましたがその時は社員が残って清掃をしていました。

質問ですがこの場合、時季変更権は認められるでしょうか?
時季変更権というのは私の認識ではよっぽどの重要な業務、よほどの利益の損失等が想定されない限り認められない認識です。
また、労基に行ったとしてなにか解決するでしょうか?
上記内容で店長副店長に詰められた様子は録音済みです。

※繁忙期なんだから出勤しなさい等の情的な回答は不要です。
法に則った回答をよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

時季変更権を行使するためには、


当該従業員の所属する課や係の中で
「代替人員を確保するのが困難である」という事実が必要です。

例えば、当該従業員しかできない業務があり、
なおかつその期日が目前に迫っている。

そのような状態で、休暇希望日直前に
長期の有給休暇取得を申し出された場合は、
「事業の正常な運営を妨げる」ものと判断できるでしょう。

しかし、ただ「慢性的に人手不足だから」
「繁忙期」だからなどの理由だけでは時季変更権が
認められない可能性があります。

会社は代わりに出勤できる人員を探す、
納期をずらすなどの配慮が必要です。



労基に行ったとしてなにか解決するでしょうか?
 ↑
解決可能だと思います。
電話したり、手紙を書いたりしてくれる
場合があります。

ただ、これをやると会社に睨まれますよ。
ブラックリスト入りして
要注意人物として扱われるのが現実です。

やるときは、会社を辞める覚悟が
必要です。

理不尽ですがこれが現実です。
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