【選手権お題その1】これってもしかして自分だけかもしれないな…と思うあるあるを教えてください

至急
パート勤務をしている者です。
年末年始に休み希望を出したところ断られました。
理由は私が休むと他の人も休み始める危険性があるからという理由でした。
要するに繁忙期だからです。
当然分かってはいますが私も予定が入っているのでどうしても出勤はできません。

出勤をお願いされましたが断ったところ店長と副店長に圧をかけられるように「それだとうちでは厳しいな~考え直してきて」と言われました。
おそらく本日の出勤で出れないならクビと脅され自主退社を強要されると思います。(以前も同じような理由で自主退社を強要されサインを押してしまいました。不当解雇で裁判を起こす手前まで行きましたが弁護士の方から自分の意思で辞めていると判断されかねないから難しいだろうと言われ訴訟は叶いませんでしたが。)

話を戻してその際に店長より「時季変更権というのもあって休み希望は別日にずらせるんだよ。だから年末の休みを許容することは出来ない」と言われました。

そこで、このように拒否をすることは違法じゃないでしょうか?
しかも、今回は希望休なので時季変更権は適用されないと思います。
仮に希望休を拒否することが違法でないなら有給申請に切り替えようと思っています。
その場合時季変更権が使えると思いますが今回の場合

・私の仕事は作業場の片付けであって私がやらない日には社員が片付けて片付けをして帰るというのが定例です。
事実人手不足で私が休みの3日間は社員が残っています。
なので私が休んだところで仕事が回らなくなるというのは絶対にありません。
店長にそのことを確認したらあなたの部門は回っても貴方に影響されて他の人が休んだら大変だから。と言われました。

以上のことからそもそも時季変更権に関しても行使はできないと考えています。
どうでしょうか?

また、仮にクビを免れ休み取れたとして、その後に無申告のシフトカット等がありシフトが減らされ事実上のクビにされたとします。
これはどうでしょうか?
違法性はありますでしょうか?
労基署などに行って解決するでしょうか?

正直今の仕事はまだ辞めたくありません。
何か良い言い方ややり方を教えて欲しいです。
かなり圧をかけられてますので困ってます。
もちろん今日詰められた際には録音します。

質問者からの補足コメント

A 回答 (9件)

労働基準法の第39条5項で「…請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」と定められており、これが時季変更権への制限になります。



なのであなたの場合の問題は、年末年始の繁忙期に休むと「事業の正常な運営を妨げる」ことになるか否か、ってことです。

これは第三者には判断できません。当事者しか分からないのではありませんかね。
その判断をするときには、事業の繁忙さ、代替パートなどの確保の難しさ、同じ時期に休もうとする従業員の人数、これまでの労働慣行が考慮されます。

世間一般には年末年始・盆休み・大型連休の前後の日には休まない(誰でも休みたがるから)というのが暗黙の了解事項になっていることがよくあります。

それを押し切って休むと、解雇や仕事外し(シフトに入れない)があるかも知れず、それを不当だとして労働基準監督署に訴えても対応してくれない可能性があります。
仮に問題なく会社に残れても、居心地が悪くなるかもね(会社からも同僚からも)。
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> 年末年始に休み希望を出したところ断られました。



勤務半年経過してるなら、シフトの予定が入ってから有給休暇を申請する手もあるけど。

> 店長より「時季変更権というのもあって休み希望は別日にずらせるんだよ。

時季変更権は、有給休暇に対してはあるけど、忙しいから程度の理由では行使できません。
重要な会議の予定が以前から入ってるとか、合理的な理由が必要。

希望休をどうするかってのは、労働者と会社の話し合いですから、納得いくまで記録を残して話し合うと良い。
時季変更って事なら、変更する日を提示してもらうとか。


> おそらく本日の出勤で出れないならクビと脅され自主退社を強要されると思います。

内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などをガッツリ記録。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
ICレコーダーなども使用。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持て雨量な効果もあります。


> また、仮にクビを免れ休み取れたとして、その後に無申告のシフトカット等がありシフトが減らされ

一旦シフトが入った日を、会社の都合で休業にする場合は、会社は6割以上の休業手当を支払いする必要があります。

労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
|  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。


> 労基署などに行って解決するでしょうか?

まずは、会社と話し合いして問題解決すべきような案件になります。
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場、本社とかがあるならそちらの労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
その際の相談の記録もしっかりと残しとく。

日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
https://www.seinen-u.org/

そういう担当者に間に入ってもらって話し合い。

最終的にはそういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

また、組合活動する事で、最近はパワハラで対応可能になったような閑職に追いやるような事についても、組合活動への妨害(労働組合法違反の不当労働行為)として対応する余地が出来ますし、不当労働行為への解決金を踏んだくるような余地も出来る。


そういう話し合いを行った上で、
・有給休暇を申請
・休む
したけど、有給分の賃金が支払いされないのであれば、賃金不払いの段取り、普通に記録を残して請求、内容証明郵便で請求、労基署から行政指導、少額訴訟なんかで賃金不払いが確定した時点で、賃金不払い(労働基準法第24条違反、30万円以下の罰金)でなくて、より罪の重い有給休暇の不付与(法第39条違反、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)って事になるとか。
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面倒なら、12/27あたりに家族が入院した。

身内が亡くなった。
子供が熱を出している。
コロナになった。
とか言って休むのもありですよ。

これだと会社は、あなたに出てこいと言いにくいし、
出ろと言われて断って、店舗の営業に支障が出ててもあなたは関係ありません。

新装開店のパチ屋に行きたい(私はやりませんよ)とか言って休むと、なんだこいつは!
と思われますが、休むのに理由は関係ないんです。

店長などが対応すればいいだけです。
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この回答へのお礼

なるほどですね。
とても興味深い意見です。
とにかく、時季変更権は行使されるかどうかがあやふやな点、(現在ダブルワークしておりダブルワーク先は二つ返事でオーケーを出してくれました。飲食店で年末忙しいですがタイミーなどを使って何とかしてくれるそうです。その点なんかを指摘してみようとおもいます。)
解雇は難しい点。となると契約更新時に更新無しになりそうですね。
それも更新無しなら勿論証明書?の発行してもらい理由を明らかにしてもらいますが。

恐らく本日の勤務中に店長は解雇をチラつかせて来ると思いますが諸々の理由では解雇にはなり得ないと、ハッタリだと考え毅然とした態度で振舞おうと思います。

お礼日時:2024/11/22 09:35

時季変更権は、あなたの言い分だけ聞いていると行使できない可能性もありますが、


年末年始とか特別な事情があり、人が足りない可能性がある。
だからといって年末年始だけの為に人を増員は難しいと判断される可能性があります。

私は中立の立場で答えているつもりです。

解雇はこの程度では出来ません。
もっと言うと、むかついたからその上司や社長をぶん殴っても解雇は無効になります。
痴漢で逮捕されたとかも、解雇無効です。
日本の労働法は労働者に非常に強く出来ており、古いです。
未だに終身雇用前提です。
バイトだろうとパートだろうと正社員関係ありません。
直接雇用されている人はそう簡単に解雇できません。
月に5回遅刻した。とかでは指導が足りなかったとか言われて終わりです。

解雇通知書が発行されても解雇には変わりありません。
一方的な労働契約の解消なので、労働者が本気で戦うと会社は痛い目を見ます。


ただそれでもやった者勝ちです。
パワハラ、過労死とかもニュースを見ればわかるとおり、やった者勝ちです。

多くの労働者は、解雇されたくない。
揉めたりすると、自分に不利益が起こる。
人事や査定などです。
ちなみにボーナスは会社が利益1兆円でてても払う義務はないので
あなたは0円だったけど、他の人は100万円だった。
でも文句言えないのです。

今回はようするに年末年始だからあなたは休みたい。
理由はどうでもいいんです。
帰省する、ゆっくり過ごしたい、体調が悪い、旅行、Pチンコ行きたい
これら理由も伝える必要は無く、聞くとパワハラになります。

だけど、会社は忙しい時期、例えば年末セール、福袋シーズンだから
きて欲しい。という場合は、会社の主張が認められると思います。

いっぽうで、毎週土日やる人がいないから、休み取るなよ。
はダメです。これは会社が解決すればいい問題なので、労働者は無視して休んでOKです。

会社も弁護士付けると繁忙期という言葉は使わないでしょう。
だけど1ヶ月以上前にあたなは申請しているのだから、時季変更権はやはり
使えないとも考えられますね。
会社は1ヶ月以上前からあなたが休むと把握しているのだから、ほかの店舗などから
応援を呼べばいい。という理論です。

このことを会社に伝えてみましょう。
必ず録音してくださいね。
感情を出しては入れません。
なんで1ヶ月以上前に申し出しているのにダメなの?
人が足りないなら、おまえが働くか、タイミーで募集するとか考えろよ。
という理屈です。

参考
https://www.sato-group-sr.jp/portal/archives/222 …


訴訟経験者からすると、数日の休みのために本格的に会社と戦う気があるか?
辞めてしまうなら戦いましょう!
在職する場合は、その後の嫌がらせを受ける可能性が高いです。
代表的なのは、人事権です。
今は接客業やっているようですが、他店舗に行って清掃係だ。
トイレ綺麗にしておけよ!トイレットペーパー足りないじゃないか!
とかやられることです。
この場合報復人事と戦っても、難しいのです。

解雇されたらラッキーだと思ってください!
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労務契約時に確認を取って採用しています。

休暇は会社が業務に支障の無い時期に認められる物です。
社員がこの日休みますと言ってもその日に働く人が居なくて店が困る場合は断れます。、他の店では休むなら代わりに働ける人を頼んで下さいと、契約時に説明している会社もあります。
違法ではありません。
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この回答へのお礼

今回の場合は代わりに業務を行う人間がいない訳ではありません。
質問を読んでいただきたいです。

お礼日時:2024/11/22 07:45

私は訴訟経験者です




全て録音してください。
突然言われるかもしれないので常時録音がお勧めです。
カット、編集は後でいくらでも出来ますから。


時季変更権については今回のようなケースでは認められる気がします。
年に1度程度、あるいはGW、クリスマスなどの季節については繁忙期で忙しいから。
と会社は主張できます。

ただこれが通年人手不足。
パートが一人休むと他の人が休めない。
突然Aさんが休んだから、代わりに出てくれ。
A,Bさんほぼ同時、あるいは先にあなたが有休出していたけど、Bさんが
インフルエンザで休んだから、代わりに出てくれ。は通用しません。
この場合は会社組織の問題なので労働者が他人の労働者を気にする必要はありません。

自己都合退職は絶対にサインしてはいけません。
解雇されたらラッキーです。
例えば上司や店長に明日から来なくていい。
解雇だ!
とか言われたら本当に行かないでください。
新都市ぐらいしてから弁護士から内容証明送ってもらい、もめたら労働審判を行います。
するとバックペイ、解決金がもらえます。


労基は役に立ちません
労基は労働基準法違反。
例えば賃金が払われてない。とかの場合は有効ですが、今回のようなケースは無駄です。
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この回答へのお礼

訴訟経験者ということで大変感謝致します。
https://sp.okwave.jp/jump?url=https%3A%2F%2Fhcm- …

上記サイトにて繁忙期だからという理由で時季変更権は行使できないとありますが今回のケースはどうなんでしょうかね?
解雇とするにはそれなりの理由が必要とありますが年末休んだので解雇!が法律的に通用するでしょうか...?
明日から来なくていいが違法なのは目に見えて分かりますが解雇通知書等を発行して正式な解雇になるようなケースがあるでしょうか。。

お礼日時:2024/11/22 07:40

https://financial-field.com/household/entry-219757

こちらのサイトにも書かれていますけど、有休申請は断ると労基違反になると書かれています。
他の人にも影響が出るから休むなとかおかしい話ですからね。
ですが、違法を盾に休みを強制的にもらう行為もあなたが今後その会社に長く勤めたいなら避けたい行為でもありますね。
労基に出向いて訴えたりすれば、あなたの居場所がなくなる事になるので
結論からしたら、休みをもらう代わりに会社を辞めないといけないという
選択肢を迫られると思います。
そこで、裁判とかして戦うのか?です。

私ならそういう会社は辞めますけどね。
揉め事まで起して、その会社に残ろうとは思いません。
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>要するに繁忙期だからです。


当然分かってはいますが私も予定が入っているのでどうしても出勤はできません。

繁忙期の年末に休むというのは、会社側からしたら、困ると思います。
私は、年末・年始も長年仕事をしていましたので、よくわかりますが、
繁忙期に休みたいと言われても、会社は困ると言うことで、
あなたがどうしても休むと言うのなら、
それは「圧」とかではなく、あなたが辞めるしかない形になると思います。

条件が合わないということですよ。

どうしても、年末年始に休みたいのなら、そういうお休みをもらえる職場に
就職するしかないと思います。
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この回答へのお礼

そのような回答は求めておりません。
そんなこともう何年も接客業やってるので知ってます。
そういう話じゃないんです。
法律に基づいたかいとうをしてください。
法律の知識がないようでしたら回答は不要です。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/11/22 05:47

希望休に過ぎませんから、雇用者の希望とマッチングしないなら解雇されるだけで別に違法じゃないです。


前職と同じことになります。
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この回答へのお礼

解雇はそんなに簡単に出来るものではありません
法に基づいてどのような理由で解雇が認められるのでしょうか?
年末出れないだけで解雇など出来るはずがありません。
因みに有給申請をした場合はどのように考えますか?

お礼日時:2024/11/22 05:09

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