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友達とある企業から頼まれて
アルバイトをして40万円
が私の口座に振り込まれました。

私が10万円、友達が30万円で
友達から1割税金で引いて
いいとの了解も得ています。

来年の確定申告に合わせて
どのような準備(処理)を
しておけばいいのでしょうか。

友達から27万円の受け取り書を
もらうべきですか。

このぐらいのアルバイトでは
税理士に相談する必要はないのでしょうか。

秋にもう一度、同じくらいのバイト
が入っています。

(副業が許されているサラリーマンより)

A 回答 (3件)

経費はかかっていますか?


それらの領収書はおいておきましょうね。
それと、ご友人への支払いは振り込みにされるといいです。きっちり証拠になりますから。控えもおいといてくださいね。

この程度なら、税理士に相談することなく、ご自分でできますよ。安い会計ソフトを使えば書類も簡単。後々の勉強にもなります。ぜひトライして青色申告してみましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

これからアルバイトで稼ぐ
つもりなので、青色申告
も勉強していくつもりです。

お礼日時:2005/05/20 17:27

こんにちは。



まず、あなたご自身の収入は、17年分の「雑所得」として、来年申告が必要になると思われます。

(1)収入金額
この場合で言えば、40万円。(全額があなたの口座に振り込まれていますので、原則としては、この処理になるかと思います。依頼主・お友達との関係によっては、あなたの収入とすべき分、13万円だけにすることも不可能ではありませんが。)

(2)(1)から引かれる必要経費
かかったものは、全て計上できるように、領収証、交通費のメモ等、きちんと残されることをお勧めします。

お友達への支払いですが、出来るだけお友達から領収証を発行してもらったほうが良いです。
次善の策としては、最低限、あなたが出金伝票を切って、そこにお友達の方の住所・氏名を書いてもらい、印鑑を押してもらえば、証拠資料として使えます。
あなたご自身が、「源泉徴収義務者」ではないと思いますので、正確には、「1割税金で引く」ことにはなりません。単純に、あなたの収入が13万、お友達が27万、になると言うことです。

(3)逆に、お友達にとって、「収入金額」の証拠資料となるものを、残したほうが良いです。依頼主からのものがないようなので、あなたからの振込記録等を利用するのか、前もって確認なさってください。

[注意点として念のため]
(1)「40万円」とありますが、源泉徴収はされていませんか。もしされていれば、収入金額は税込み金額になり、徴収された源泉税は、確定申告で精算することになります。

(2)今のご様子では、「雑所得」に該当すると思われますので、特段の事前届け等は必要ない反面、青色申告の適用は受けることが出来ません。

(3)ご自分で、十分申告書の作成は出来ると思いますので、税理士さんに依頼する必要はないと思います。
申告時等の将来、不明な点があっても、gooなり、税務署・各種相談会をご利用になれば、解決すると思います。
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この回答へのお礼

非常に参考になりました。

本当に有難うございます。

お礼日時:2005/05/21 01:21

白色の確定申告で良いと思いますよ。


売り上げが40万で支払いが30万で
10万が所得ですから、友達の分から1割は違うのでは?
友達が売上30万での申告だと思います。
領収書を貰っておけばok
振込なら明細書を。
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この回答へのお礼

参考になりました。

有難うございます。

お礼日時:2005/05/21 01:24

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