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小規模企業共済とiDeCoを一括で同時に受け取る場合、
退職所得控除を合算して使用することは可能なのでしょうか?


小規模企業共済 1000万  20年
iDeCo 1000万  20年

2000-800 1600/2 =800

上記のように可能でしょうか?


また、
小規模企業 1000万
iDeCo 200万
1200 - 800 400/2 =200
残りiDeCo800万 分割

なども、可能なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 2000-800 1200/2 600 でした

      補足日時:2025/01/09 04:14

A 回答 (1件)

iDeCo を一時金として受け取る場合は、退職所得と見なされます。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

一方、普通の退職金も当然に「退職所得」ですが、一般に退職前に会社へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出することにより課税関係は終結し、確定申告をする必要はありません。

しかし、あえて確定申告をすることにより、普通の退職金と iDeCo を合算して税金を計算し直してもらうことは可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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