不動産業者です。よろしくお願いいたします。
家賃滞納訴訟つまり建物明渡訴訟を従業員が、会社の代理人として本人訴訟をやっております。家賃を、平成16年10月分から17年の1月分を滞納している借家人がおりまして、10月分を今年の1月に収納いたしました。訴訟係り社員は、1月分の収納の報告票をどうしたことか「16年の10月分から17年の1月分」と解釈して和解調書に、平成16年10月分から17年の1月分を受け取ったと記載して作り、裁判所に提出して、裁判かを交えて被告と同意をして、互いに送達されて決定されました。(和解調書はいつも3部作り、裁判所に提出して、書記官がチェクして交付されます。)
ところが、このポカが今月になって発覚しました。領収書や電算上の記録では、昨年の10月分しか受け取っていないのは明白です。
当社は泣き寝入りしかないのでしょうか?手遅れでしょうか!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
和解条項には、
「原告及び被告は、被告が原告に対し、□月から□月分の滞納賃料△円を平成○年○月○日に支払ったことを相互に確認する。」
という文言はありえます。
この場合、訴訟物(つまり平成16年10月から平成17年1月までの滞納賃料)については、和解ができた裁判で解決済みということで既判力が働くので、別訴を起こしてこの期間の滞納家賃を請求しても、この和解調書を出されると負けます。
一度、調書を確認して、書記官に相談されては。
この回答への補足
今日は、休みで確定的な事は、言えませんが
原告及び被告は、被告が原告に対し、□月から□月分の滞納賃料△円を平成○年○月○日に支払ったことを相互に確認する。」と言う文章はあったような気がします。和解調書は、定型化しておりますので、当社では!
明日が気が重いです。部下の失敗ですが、本社に報告しなければ・・・・
失礼しました。お礼を書いておりませんでした。
「相手方の弁護士の準備書面の提出が遅いです」で適切な回答をいただいたhana-yukaです。過日もお世話になりました。
和解条項には、
「原告及び被告は、被告が原告に対し、□月から□月分の滞納賃料△円を平成○年○月○日に支払ったことを相互に確認する。」
という文言はありました・・・・・本社と相談して泣き寝入りということにしました。
というか、被告はそのまま滞納を続けておりますので、それを待ち、執行したいと思います。
お世話になりました。
No.1
- 回答日時:
和解が成立したわけですね。
それでしたら、もう一度、和解調書を読み直して下さい。
その中で、滞納賃料が記載されており、その額であることを双方確認した。
と云う条項があれば、「和解調書無効」と云うのは、かなり難しいですが、滞納額が○○万円に達したときには明渡しなければならない。
と云うように滞納賃料額を双方確認確認事項としていないならば、別訴で、滞納金の支払を求める訴えは可能です。
「和解調書」と云うのは、項目別となっていて、その項目ごとに判決と同じ効力があるので、単に「・・・受領した。」と云うような項目はないはずです。
ありがとうございます。
tk-kubota様、先日はお世話になりました。
公私共々お世話になっております。
若い部下が、ミスりましたので助けたくて!
月曜日に出社して、「和解調書」を見直します。
また、よろしくお願いいたします。
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