
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
他の回答の通り譲渡所得になります。
売却代金が収入となり、経費などを差し引き所得を計算することとなります。
経費はないといいますが、取得費というものがあります。また、譲渡の際の各種経費はありませんか?
各種経費といったものは、不動産会社を通した際の費用や司法書士など名義変更にかかる費用、売却に際して補修等をした部分があればそれも経費かもしれません。
経費がなくとも取得費は差し引くことができます。
取得費は購入時の金額です。
税務署相手の手続きですので、購入時の代金のわかる資料が必要になります。権利書などとともに保管していることが多いので、探しましょう。
ちなみに相続などで取得したケースですと、被相続人の取得金額を相続で引き継ぐので、古い話になることも多いです。
取得金額のわからない場合には、売却代金の5%を取得費とする制度もあります。数十年の間の話などであれば、売却金額の5%ということはあり得ませんが、資料がなければそのようになり、高額な税負担にもなります。
私の親戚が不動産売却した際の取得費資料がなく困ったときには、購入時の不動産屋に相談し、倉庫から当時の売買契約書の写しや控えをさらにコピーしてもらうということもありましたよ。
田んぼということで、それほど高額でない場合には、費用対効果で税負担をして終わりにしてもよいでしょう。
申告書の書き方などは税務署で教えてくれることでしょうからね。
No.3
- 回答日時:
売却額が収入になります。
尚、税金に係るのは、以下によります。
課税所得=(収入額-売却に係る経費-取得費用)
取得費用は、不明な場合は、売却額の5%になります。
No.2
- 回答日時:
>たんぼ売った時は収入になるのか、所得になるのか…
収入にも所得にもなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
記載するのは「譲渡所得の確定申告書」です。
サラリーマンが使用する確定申告書ではありませんのでご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
「所得」になります。
農地を売却したときに得た金額から、売却にかかった諸費用や仲介手数料を差し引いた額が「譲渡所得」になります。
この譲渡所得金額に対して所得税・住民税・復興特別所得税が課税されます。
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