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e−TAXで確定申告をしました。
セルフメディケーションサービスは
同時に国税局HPから、e−TAXで入力出来ますか?

A 回答 (2件)

確定申告書は既に提出されてるのですよね。


その時にセルフメディケーション税制による医療費控除を受け忘れてしまったということでしょう。

令和6年分の確定申告なら、令和7年3月17日(月)までに、再度医療費控除を受けた申告書を提出すれば良いです。

確定申告書とは別に医療費控除の申告(質問のセルフメディケーション税制による控除)を提出するのではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2025/02/28 08:40

>セルフメディケーションサービスは


>同時に国税局HPから、e−TAXで入力出来ますか?

「セルフメディケーションサービス」とは何のことでしょう?
日本の税制では「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)」はありますが、「セルフメディケーションサービス」というのはありませんし、日本には「国税庁」はありますが、「国税局」はありません。

>e−TAXで入力出来ますか?
e-Taxでセルフメディケーション税制の入力は可能です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/tebiki/syotoku/ …
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