
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
穏便にといっても、債権が取り戻せないのでしたら、
地裁に「支払い督促の申立て(つまり起訴)」を行うしかないですよね。
私も「支払い督促申立て」を行いましたが、自分で申請しました。
裁判の弁論でも弁護士は使わず、自部で自分の弁護を行いました。
印紙代と切手代だけですので、数千円で済みました。
結果として「和解」になりましたが、
被告に資産が無くて「差し押さえ」る財産が無く、
未だに全額は取り戻せていません。
ただ裁判所決定ですので、「時効」は有りません。
生涯掛けてでも取り返していきます。
まず、「内容証明書」で支払いを督促し、それで支払いがされないのでしたら「申立て」すれば良いと思います。
貴方の場合は、25万の支払い督促に限定するのではなく、貸金から返金を受けた残りの額で「申立て」るのが良いと思います。
但し、裁判で勝てても、相手に返済能力が無ければ、
現実に取り立てるのは困難になります。
「無い袖は振れぬ」「金の無い処から取り立ては出来ない」です。
「差押え出来る資産」を今から調査しておくのが良いと思います。
滞っている金額だけ少額として簡易裁判所でも良いですが、貸金の全額を地裁に申立てを行う方が無難だと思いますよ。
とても的確なアドバイスを感謝いたします。
ご自分での体験も参考になりました。
しかし結局、ない袖は振れぬに考えが行ってしまうので
悩んでおります。
貴重なご意見をありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
ちなみに、
あなた様は既にご存じだとは思いますが、
このような簡易裁判所の事案については、弁護士を立てない、いわゆる【本人訴訟】が大半を占めておりまして、何かわからないことがあれば、簡易裁判所の書記官が教えてくださることになっておりますので。
今回の件についても、特に弁護士に依頼する必要はありませんね。
まあ、いずれにしても、滞納金額が膨らむ前にご対応すべきかと。
アドバイスをいただき有難うございます。
ある程度は知っておりますが裁判所と言うものは
普段縁が御座いませんので緊張します。
一度電話でお話を伺ったのですが
とても親切でした。
思い切ってやってみようと思います。
No.6
- 回答日時:
お返事、有難う御座いにゃ‐す。
#('◇')ゞピシッ‐❣.,.,.*確かに裁判所を⁉‥私達は身構えてしまいます。
でもぉ‥国が¥税金で運営する公共の施設ですよ。
・・仲裁に入って貰います❔
後は本件とは〝民事〟であり、要は✨和解に持って行きます。
また重ねますが、裁判所とは=国が¥税金で賄ってる。
要するに、、¥$ボッタくりはナイわ。
でもぉ‥弁護士の先生では?‥¥お高いのかもね‥⁉
仰るように裁判所はとても親切でした。
電話で問い合わせをしたのですが
そう感じました。
民事訴訟をやった事が有りませんので
不安もありますがアドバイスに従って
やってみたいと考えております。
恩を仇で返す様な人にはがっかりです。
アドバイス有難うございます。
No.5
- 回答日時:
●【この場合2か月間の未払い金約25万を
支払い督促に出来るものでしょうか?】
⇒できますね。
ほかに、60万円以下ですので、少額訴訟でも構いません。
なので、どうぞ。
被告(相手方)の住所地を管轄する簡易裁判所に訴えを提起してください。
●【借用書には収入印紙が貼付されておりませんが
この事問題は有りませんか?】
⇒大丈夫です。
印紙税法に反しており、まあ、決して好ましくはありませんが、
法的には、「借用書の効力には影響がない」ということになっております。
●【友人ですのでなるべく穏便に済ませたい。】
⇒穏便になるかどうかは相手方しだいです。
ちなみに、相手方が支払督促に異議を唱えると、簡易裁判所における通常訴訟に移行することになりますので。
【支払督促について】 ※裁判所HP
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …
金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に限ります。
相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。
書類審査のみなので,訴訟の場合のように審理のために裁判所に来る必要はありません。
手数料は,訴訟の場合の半額です。
債務者が支払督促に対し異議を申し立てると,請求額に応じ,地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。
No.3
- 回答日時:
>〖借用書には収入印紙が貼付されておりませんが
>〖この事問題は有りませんか?
公正証書を通してませんね。よって問題はナシよ。
但し、本人確認の印鑑証明書(その当時で.3ヶ月以内)を貰ってるから‐⁉
・・その借用書の署名捺印には‥‥実印ですよね❔
2枚作成し、割り印はしたの❔
>〖なるべく穏便に済ませたい〗
穏便ってムリよ。・・裁判所に行くしかナイわね。
60万円を超えた為、少額訴訟は出来ないわ。
=✟・・・政府広報オンライン・・・✞=
<‥‥‥「お金を払ってもらえない」とお困りの方‥‥‥>
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/2015 …
懸念の事項に回答をいただきまして
ありがとうございます。
裁判所で相談に乗ってもらうのが良いようですね。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
もちろん督促可能です。
しかし、相手に払う意思とお金がなければ返済しようがありません。
相手が払おうとしないなら、最終的には相手の動産不動産を差し押さえるしかありません。
相手に差し押さえるものがないなら、あなたはもう万策尽きたことになります。
相手に返すお金と返す意思が生まれることを願うしかありません。
こういう質問があるとよく「裁判しろ」って回答がつきますが、裁判で結論が出るのは債権債務の有無であって、あなたの場合、そこに争いはないと思われますから、裁判所は何の役にも立ちません。
相手が「その借用証は無効である」などと主張しだしたら、そのときは裁判は有効ですが。
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