アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在住んでいるマンションの駐車場代の領収書を、会社に提出する為、管理会社に請求しました。ところが「原則的に出していない。他の人に出していないのに貴方だけに出すのは秩序が乱れる。そちらの都合には合わせられない」と言われました。駐車場代は、その他の管理費や積立金と一緒に引き落としされてしまう為、通帳だけ見ても内訳はわかりません。散々必要な旨を説明したのですが、最後には「会話の内容をテープに録音する」と脅し口調で言われ、そこまで拒むのには経理上何かウラがあるんじゃないか?と思ってしまいました。こちらに非があるとは到底思えません。明日、話し合いの場を設ける予定ですが、管理会社を納得させられる方法は無いものでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

 通帳の金額を分けて説明することは可能でしょうか?



 駐車場代
 管理費
 積み立て

 ときちんと毎月同じ額であれば通帳記載で分かると思いますので、そちらを会社に提出することも出来ますよね?

 正式な文書で請求したらいかがでしょうか。
 内容証明的なモノで、会社からの要請という形でも良いかもしれませんが・・・。

 口頭での説明よりも良いかもしれません。
 その上でまだ請求書が出せない状態なら、税金対策か何かなのかもしれませんね。
 
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返答有難うございます。通帳の金額を分けて説明することは少し難しそうです。と言うのも、このマンションに入居して3ヶ月なのですが、今回初めて管理費、積立金、駐車場代が3か月分まとめて引き落としされたのです。内訳は管理会社から書面で通知は来ているのですが、社印も何もないただのワープロ打ちのもので、来月からは書面の通知も無いそうです。また2ヶ月に一度、水道代金も一緒に引き落としされるので、確実に毎月決まった金額が引き落としされるかと言われると、そうでもないのです。因みに水道代金の通知も書面に社印はありません。会社側から見ると、もし私が自分で書面を偽造して提出してもわからないじゃないかということなんです(もちろん、そんな事はしませんが)。明日、この事も言ってみようと思っています。頑張ってみます。有難うございました。

お礼日時:2005/05/23 16:56

領収書は、法律上、相手から要求されたら発行する義務があるのです。


(民法第四八六条)
弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得

この条文をそのまま解釈すれば、全ての弁済者は全ての
弁済受領者に対して領収書を請求できるとしています。
ということは、売買を業としていない人に対してもお金を
払ったら領収書を請求できるし、請求された側は領収書を
発行しなければならないということです。

3万円以上の領収書には印紙を貼りますが、これは商売を
している人のみに義務となります。業としていない人や
医療機関は、3万円以上であっても印紙は不要です。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

返答有難うございます。上に書いた通り、相手はれっきとした株式会社です。その会社のHPには、「きめ細かな管理サービスを提供して、お客様から高い評価をいただいております。」と堂々と書いてありますが、とても自分達が客商売をしているという感覚が見て取れません。明日は頑張って管理会社と対決してみます。有難うございました。

お礼日時:2005/05/23 16:26

 そもそも領収証の発行を拒否するのは違法行為です。


 「秩序が乱れる」なんて意味の分からない言い訳を使ってるところから考えて、脱税をしてるとしか思えません。少なくとも素人目には。

 なので、変な事件に巻き込まれないうちに、駐車場を変えた方がいいかもしれませんよ。
 もし変えるんだったら、なんなら最後っ屁がわりに税務署に通告してみちゃどうでしょうか(^_^;
    • good
    • 2
この回答へのお礼

返答有難うございます。駐車場を変えることが出来ればいいのですが、他の値段が高すぎるので…。以前は1ヶ月35000円の駐車場を借りていたのですが、丁度引越ししたマンションの駐車場が25000円と、付近の相場より安かったので、経費削減のためこちらを契約した次第なのです。税務署に通告ですか~、結構効果的かもしれませんね。ありがとうございました(^^

お礼日時:2005/05/23 16:16

民法486条ですが(というか民法の総則・物権編・債権編は)、4月1日から改正されております。


内容は変わりませんが、現在の条文は次の通り。
第486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

返答有り難うございます。家に古いものですが六法全書がありましたので、明日はこれを片手に聞いてみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/23 22:46

民法486条が適用されるのは、現金払いのみであり、銀行振り込み、口座引落し、クレジットカードなどの場合は、領収書の発行義務はありません。



ご質問の駐車場の契約形態がわかりませんが、通常、分譲マンションであれば、マンション内の駐車場はマンション所有者の共有財産であり、マンション管理組合が使用料を決めて管理しているはずです。

管理会社は、マンション管理組合に代わって、管理費の徴収や日々のメンテナンスを代行しているに過ぎず、駐車場利用契約の相手は、あくまでもマンション組合です。

普通は、管理組合との間で、利用契約を締結すると思うので、その契約書を出せば、料金はわかるのではないでしょうか。

契約書も無いということなら、管理組合自体、うまく機能していないのではないと思います。一度、管理組合の理事と話をしてみてはどうでしょう。

この回答への補足

返答有り難うございます。領収書の発行義務についてですが、現金のみでということであれば、この場合いくら請求しても無駄で、質問自体が的はずれということでしょうか?いろいろ見てみましたが、請求されたら発行しなければならないと記載されているところが多かったような気がするので。「発行の義務がない」は、「請求されたら発行しなければならない」よりも強いものなのでしょうか?
管理組合についてですが、竣工したての新築マンションで理事が選出されておりませんので、相談のしようがありません。
宜しくお願い致します。

補足日時:2005/05/23 23:08
    • good
    • 1

区分所有管理士資格とマンション管理業務主任者資格を持つ者です。



分譲建物管理業界では、商法第1条第2項に倣い、お客様が媒介手数料を振込み支払った場合は、その振込控をもって領収書と見なすことが少なくありません。

支払い約定書は、金員の明細を説く書面ですから、領収書に該当しませんので印紙貼付義務はありません。

民法第486条は、領収書の発行を請求することができると定めているだけ。
これに応えなければならないと唱える方も少なくありませんが、これに応えなければならない定めはありません。
故に、応えなくても違法ではないため、民事訴訟を起こしても却下されます。
宅地建物取引主任者国家試験の出題範囲に、商法第1条第2項も民法第486条も含まれています。
そのため、質問者様の宅地建物取引業者は、商法第1条第2項と民法第486条の仕組みを把握しているのでしょう。
したがって、質問者様の宅地建物取引業者は、お客様の領収書発行請求に耳を傾けるが、これに応えないと考えているのでしょう。

ちなみに、民法486条は、現金払いのみ適用され、現金以外は適用外と唱える方も少なくありませんが誤りです。
弁済をもって領収書の発行を請求することになりますので、現金以外も適用されます。


商法
*商事に関しこの法律に定めがない事項については商慣習に従う

*民法第486条
弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
    • good
    • 5

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!