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大学生です。アルバイトの解雇について

2月22日に初出勤をしたアルバイト先で今日(3月30日)で現状の営業ではシフトを割く事が出来ないため今まで働いた給料をお支払いし契約解除と言われました。現在までは試用期間という形で働かせて頂いていました。
まずこの文はシフトに入れる時間が無いという解釈で良いのでしょうか。
(このアルバイト先は私が入った時期に大量採用しており、その上新人ですのでシフトは2週間の中で3回程度で組まれていました。そのためそのような解釈であっていると考えました)

私は心配性な点があり、アルバイトを教えてくださっていた方に出来てない所があるかなど確認をしながらアルバイトにはしっかりと取り組んでいたつもりでいました。アルバイトを教えてくださる方も出来てるから大丈夫だよ!と肯定して下さることが多かったです…。

私自身も大学生とはいえ片親で大学でも学費面で多々お金がかかる所もあり突然の解雇はこちらとしても困る部分があります。

これは不当な解雇になるのでしょうか。
ご回答お願いしたいいたします。

A 回答 (3件)

不当解雇だと言ったところで1ヶ月延命され週3日の労働(給与)が確保できるだけでしょう。


また、即日解雇ということであれば労働契約もしくは実績をもとに、30日分の平均賃金が補償されます。

バイト先と争うならこの部分かと思います。
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>まずこの文はシフトに入れる時間が無いという解釈で良いのでしょうか


↑良いと思います。

>これは不当な解雇になるのでしょうか。
↑これだけだと判断は難しい。
でも、不当解雇だー!って労基署行ったり騒いでみたらいい。
そしたらじゃあもう1か月ってなるかもしれない。

ただ、そんな事に労力費やすより、世の中バイト先なんて溢れてるんだからサッサと次のバイト始めた方が早いし楽な気はする。
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試用期間って事は


今後ちゃんと仕事が出来るか
その資質を試されてるため、
不要人材と判断されただけです。
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