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確定申告についてです
本業の職場にて
副業が条件付きで許可がおり
就業規則内でアルバイトを行なっています。
その他に雑収入として業務委託の仕事を行う場合
確定申告で雑収入で得た所得のみの住民税を自分で払うことはできるのでしょうか
それとも自分で払うことは不可能で、本業の給与所得とアルバイトの給与所得と業務委託の雑所得が合算して職場先に住民税の通知が入ってしまうのでしょうか

A 回答 (2件)

>その他に雑収入として業務委託の仕事を…



雑収入でなく「雑所得」または「事業所得」ね。
揚げ足取りしているわけではなく、税金の関係で雑収入と雑所得とは意味が違ってきますので。

>住民税を自分で払うことは…

確定申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
第二表の下のほうで、
[給与、公的年金等以外の所得に関する住民背の徴収方法]→[自分で納付]
にチェックしておけばよいのです。

>本業の給与所得とアルバイトの給与所得…

これは合算されて本業の給与から天引きとなります。

>業務委託の雑所得が…

これは前述のとおり自分で納付が可能です。
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できません。


住民税は一本化です。住民税課に普通徴収を依頼すれば会社には行かずに振込通知が質問者さんに届きますが、結局は健康保険や厚生年金でデータを拾いますからいくら稼いだかはわかります。
しかし雑収入ですか、業務委託なら開業して青色申告にしないと収入によっては損ですが。
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