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某介護施設にて介護士として約3年間勤めましたが、職場での人間関係が原因で精神疾患が悪化し、休職、そのまま退職の運びとなりました。

そこで、あるトラブルが起きてしまったため、
同業者、法律等に詳しい方のお力を貸して頂きたいです。

入社前から精神疾患(うつ病)持ちで薬を飲んでいたものの、日勤夜勤問わず勤務をしておりました。

しかし、私が3年目に入る頃に、私が勤めていたフロアにて介護事故が起き、故意によるものでもなく、怪我人も特に出ていないものでしたが、失敗を責めるような発言を上司からネチネチとされ、精神疾患が悪化し、そこから夜勤のドクターストップが出ました。
日勤は可能であったものの、仕事を休みがちになることもありました。
飲んでいた薬も、これを境に増量、増薬もされています。

介護の仕事そのものは好きだったので、日勤だけでなんとか頑張っていましたが、その上司と顔を合わせるのがしんどくなってしまい、昨年の9月末より休職することになりました。
ストレスで体が思うように動かなくなったことと、職場やその近辺に行くことができなくなってしまったためです。

また、3年目に入って少ししたところで、会社の福利厚生で介護福祉士実務者研修を受けさせてもらえることになったのですが(費用会社全額負担)、
会社負担で受講するにあたり、誓約書にサインすることになりました。そこには、
・研修を修了できなかった場合
・研修修了後、1年以内に退職した場合、、、etc
は、費用を全額または一部を請求することがあります。
と記載されていました。
当時の私としては、夜勤がストップされていようと、1年は続けるつもりでいたため、誓約書にサインをしました。

しかし、上記のような休職という形に。休職も3ヶ月がリミットであったため、12月末退職という形をとりました。

退職が決まった途端、会社側から「実務者研修の費用を全額返金してください」と言われました。
実際、最後の給料から費用全額が控除されていました。

しかし、正直これに納得がいかないです。
たしかに、誓約書にサインはしました。仕事が嫌になった、他にやりたいことができた等完全な自己都合退職ではなく、
上司からの圧に耐えられず、この形になったのに、全額を返金しなければならないという会社の考えがどうしても理解できないです。

誓約書には、全額または一部を請求「することがある」と記載されているが、理由が理由なのに、なぜ一方的に全額請求となるのか。例外のケースや一部請求のケースはないのか、納得のいく説明がほしい。と
これまでの事情も込みで直接訴えましたが、「退職を決めたのは君自身だろう」の一点張り。
施設長や給与計算する立場の人に聞くも、上記一言のみで、納得のいく答えは得られないままです。
(以上は、私自身が職場に行けないため、電話でのやりとりです。このやりとりの時、まだ退職届を書いていなかったため、「では、退職届を書くように」と言われ、電話を切られました。)

会社としては、返してほしいという考えのため、会社の本部などに同様の訴えをしても無駄だと考えています。

【質問1】弁護士をつけることや、労基に伝えるなどしたほうがよいのでしょうか。

【質問2】このような場合、費用の負担割合に関して、こちらが全額負担となるのでしょうか。


ちなみに、ネチネチと言ってきた上司との当時のLINEのやりとりや、薬の増量など(おくすり手帳)の記録は残っているため、当時のことを証拠つきで話すことは可能です。

また、施設長とは定期で面談したことがあり、上司の件を伝えたことがありました。面談時は「君たちで解決するように」と、特に上司側にも何も話さずでした。
しかし、費用の件での電話でこのことを話すと、「あのときの面談では深刻な問題と捉えていなかったから」と言われました。
自身で上司に当時のことを話し、上司に謝ってもらうなど働きかけられなかった君にも責任がある、と反省する様子はゼロでした。

本当なら、夜勤がストップになった分の夜勤手当も請求したいところですが、まずは、この実務者研修の件を解決させたいと思います。

研修代会社負担or一部費用負担が理想ですが、納得のいく説明があれば、こちらが全額負担になる分には仕方ないと考えています。

長々と失礼いたしました。

A 回答 (5件)

んー  無理じゃない?



業務に必須の研修費用を辞めたからと後払い請求されたわけではなく、質問者さんのキャリアアップのための外部の研修を会社がかわりに負担してくれていたのですよね。
教育研修費ではなく、福利厚生費で というところがね。
質問者さんが辞めたことで、会社は損しかしていませんよ。
研修を途中で辞めたり、研修したあげく一年以内に会社を辞めたりしたりすることのないように誓約書を書いてもらう。
そうでもしないと 全額本人負担とすることにしておかなかったら、自己都合で適当なことしますからね。
数万円かかるのでしょう?

実際、質問者さんの退職は自己都合なんですから。

争うとしたら、在職中にパワハラで上司を訴えるとかね、
そっちじゃないですか?
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>介護事故が起き…失敗を責めるような発言を上司からネチネチと



ここが発端だし最重要ポイントだと思います。

病状悪化との因果関係
上司の発言がパワハラに相当するか?

大きく分けてこのふたつを明確にするべきです。


おそらく現時点では私傷病による休職ですからね。
上司のパワハラによって病状が悪化したのであれば労災認定されると思います。

労災認定がされれば完治(症状固定)するまでは休職が可能です。
ですから「休職期間満了に伴う退職」は無効に出来ます。

理想通りに事が進めば解決です。


上記の事を争わずに解決しようと考えるなら…

私傷病による休職期間の満了に伴い退職となるのは妥当です。問題があるとすれば就業規則に明記されており、周知されているか?という事だけです。

次に受講前に誓約書を確認し合意を得ていると思いますから、受講料の全額または一部を請求するのは正当な対応であると思います。
問題は全額か一部かという問題だけです。

あくまでも私傷病(自己都合)での休職であり、復職に至らなかったことは会社側の責任ではありません。

あくまでもパワハラ等を争わない前提でありますから、全額請求は妥当であると思います。


【回答1】
労基署に限らず労働者に寄り添うことは多いですが、中立の立場で対応します。また違法性がない限りは中立の立場で和解を勧めるはずです。
一方、弁護士は依頼者の味方です。どちらが良いかは明確です。

【回答2】
先にも述べたように、私傷病で休職期間満了であることから全額負担は妥当だと思います。


冒頭でも述べたように争うべきポイントは研修費用負担の問題ではないと思います。
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質問1)その前にもっと話し合いをすべきです。


粘れば一部だけでも返してくれるかもしれません。
質問2)個人的にはやむを得ないと思います。
あなたの退職は自己都合になります。
持病がひどくなったから辞めます、も自己都合です。
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専門家ではないので細かい部分はわかりませんが、


ポイントとしては、精神疾患が悪化して働けなくなったことが労働災害に該当するか否か?
労働災害における休業であれば期間に制限を設けることは不適当。
※労働災害に拠る休業中であっても退職勧奨を行うことは可能ですが、当然強制力はありません。
したがって、(おそらく)就業規則等で定められた休職期間満了後に自動的に退職という規則には当てはまらないはずではと思います。

逆をいえば、仮に精神疾患の悪化が私傷病であるとなれば、3か月間の休職後の自動退職や研修費の負担も致し方ないようにも感じます。
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ん・・・・・・・・


会社って、人財に出資してその売り上げを上げる為の集まりなんです。
=制服然り、駐車場代然り、通勤費然り、そして研修費然りです。
・売上を上げる為の「支出であった」=これはご理解できると思います。
・売り上げを上げる前に退職。=上記は会社にとってはデメリットです。
マイナス・赤字部分です。

辞める状況が分かっていたら支出さえしなかった研修費です。
これは理解できると思います。

だから、辞める人間には賞与も発生しません。


【質問1】弁護士をつけることや、労基に伝えるなどしたほうがよいのでしょうか。
→これは可能でしょう。ただ、弁護士も労基も同じ見解だと思いますよ。
自治体で無料弁護士相談やってますから、聞いてみてください。
ただ、弁護士に依頼するにしても下記ですよ。
・本相談1時間=1万円。
・依頼した場合の着手金(これ依頼だけの金額)=10万円。
・上記+実費、+必要経費+成功報酬です。

【質問2】このような場合、費用の負担割合に関して、こちらが全額負担となるのでしょうか。
普通に考えればそうでしょうが、こちらから。ー抜粋ー
https://www.e-shacho.net/mondai/baisho_02.htm
「業務との関連性
業務性が薄く個人の利益性が強い場合には、退職者に費用を請求できる可能性が高い
業務との関連性が強く、労働者個人としての利益性が弱い場合には、退職者に費用を請求できる可能性は低い」
これを会社側がどの様に考えるかでしょう。

ま、ただ、こちらの見解もあります。
https://x.gd/Gvrfa

ーーーー
そもそもその様な輩の集まりだったのでは??
「自身で上司に当時のことを話し、上司に謝ってもらうなど働きかけられなかった君にも責任がある、と反省する様子はゼロでした。」
→これは自分も経験ありますよ^^
そして、犯人扱い多々、不在なのに犯人状態。
上席の責任100%なのに、再確認しないのが悪いww多々w

しょうもなぁ・・・と思い辞めましたけどねw

ーーーー
「本当なら、夜勤がストップになった分の夜勤手当も請求したいところですが、まずは、この実務者研修の件を解決させたいと思います。」
→これは意味不明案件ですよ。
弁護士に相談しても労基に相談しても、「??」でしょう。

仕事をした対価がお給料です。

夜勤をしなかったのはご自身の体調管理の責任です。
この様に言われたらジエンド。

正しいと思えば自分の様に弁護士相談やらなんやら、やって見ればOKです。
但し全て証拠が必要です。
良い方向に向かうことを祈りますm(_ _)m
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