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刑事裁判で「合理的な疑いを越える証明が必要」とは何ですか?

A 回答 (6件)

刑事裁判で「合理的な疑いを越える証明が必要」


とは何ですか?
 ↑
被告を有罪とする場合、どの程度の
心証が必要か、という問題です。

有罪にするか無罪にするかは、
裁判官の自由な心証によることが
原則になっています。

では、その心証がどの程度になったら
有罪とすべきなのか。

100%は現実的でない。

合理的な疑いをいれない程度に
証明しきった場合に
初めて有罪に出来る。

そういう意味です。

だから、こいつ怪しいな、
おそらく犯人だろう、

被告人は無罪と推定されるんだから
そんな程度で有罪にしてはダメですよ。

と、いうことになります。

ちなみにですが、状況証拠であっても
それで疑いをいれない程度の心証を得れば
有罪に出来ます。
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この回答へのお礼

天才やな

ありがとうございます

お礼日時:2025/04/07 08:39

刑事裁判において、有罪の認定には「合理的な疑いを越える証明」が必要とされています。

これは、常識に照らして有罪であると判断できる程度の証拠を検察官が提出する必要があることを意味します。 100%有罪であることを証明することは求められていません。 証拠に基づき、常識に照らして考えたとき、間違いなく被告人が犯人であると確信できることが必要です。
しかしながら
状況証拠だけで有罪になった人は多い。検事はもちろん裁判官は有罪にしなければというバイアスがかかり過ぎ。AIの助けを借りた方がいい。
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この回答へのお礼

天才やな

ありがとう

お礼日時:2025/04/05 14:27

「あの人以外、現場にいなかったんだから、あの人がやったんだよ」だけで有罪にしてはいけない、という意味です。



その人がやったという客観的証拠がなければ有罪にはできない。
疑わしきは被告の利益に、です。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとう

お礼日時:2025/04/05 14:27

状況証拠で有罪にすんなってことです



アホの和歌山以外の話ですが
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとう

お礼日時:2025/04/05 14:27

多分そうかも知れないね


程度じゃ有罪にはできないってこと
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとう

お礼日時:2025/04/05 14:28

刑事裁判において、有罪の認定には「合理的な疑いを越える証明」が必要とされています。

これは、常識に照らして有罪であると判断できる程度の証拠を検察官が提出する必要があることを意味します。
【合理的な疑いを越える証明のポイント】
100%有罪であることを証明することは求められていません。
証拠に基づき、常識に照らして考えたとき、間違いなく被告人が犯人であると確信できることが必要です。
証拠能力が認められた証拠であり、かつ適式な証拠調べを経た証拠による証明が求められます。
このルールは「疑わしきは被告人の利益に」「無罪推定の原則」と呼ばれ、無実の人が不確かなことで間違って有罪となり、処罰されることがないようにするためのものです。
また、アメリカでは、陪審員は「合理的な疑い」が排除されない限り、有罪の評決をしてはならないとされています。
だそうです。
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この回答へのお礼

天才やな

ありがとうございます

お礼日時:2025/04/05 14:28

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