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nisaでない投資信託の場合、利益の約20%が税金として引かれると記載があるのですが、他の収入によっては例えば約33%税金として引かれるとかにもなるのでしょうか? 源泉徴収を任せる奴だと一律約20%なのでしょうか?

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A 回答 (4件)

株式や投信の譲渡益は基本的に分離課税ですから、特定口座源泉ありでお取引の場合ですと課税率は20.315%の固定です。


また、特定口座では年度内の損失との通算が行われるため、還付税が払い戻される調整が行われます。
課税口座以外(一般口座や特定口座源泉なし)でお取引の投資家で、確定申告を行う場合は総合課税が選択できます。
総合課税は所得の種類によって個別に計算を行った後、各種所得を合算して総所得金額等を求め、総所得金額等をもとに所得税を計算する申告方法です。
一般的には、他の所得がマイナスの時に総合課税で申告するケースが多く、税負担が増えるような申告をされる方はおられません。
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>銀行が確定申告してくれる方を選択した方…



銀行が確定申告してくれることなどあり得ません。

「お礼」欄で何を言っているの?
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>他の収入によっては例えば約33%税金として引かれる…



税法で「上場株式等」にくくられる投信であれば、申告分離課税なので確定申告をしても税率は上がったり下がったりすることはありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>源泉徴収を任せる奴だと…

そういう意味ではありません。
投信の会社が、この客は別所得がウン百万あるから税率は33%だなんて、別所得があるかないか分かることないでしょう。

確定申告をしても、20%は20%のままです。
ただし、他の所得が少なければ、0%になって還付を得られることもあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

一方、投信でも配当金は総合課税です。
(注) 申告分離課税も選べる。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

源泉徴収は20%一律ですが、これを確定申告すれば他の所得の多寡により、0~45% まで変わります。
他の所得が少ない人は確定申告をすれば還付とならマスし。逆に他の所得が多い人は20%との差額が追納となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

〉逆に他の所得が多い人は20%との差額が追納となります。
そのようなケースの場合、自分で確定申告するのを選ぶのでなく、一律20%で銀行が確定申告してくれる方を選択した方が得ですよね?

お礼日時:2025/05/08 09:43

源泉徴収なら、利益の一律約20%



ちなみに、銀行預金も同じです。
利息の約20%の税金を取られます。

NISAは利益から税金を取られません。
利益の0%の税金だと言う意味になります。
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