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B型肝炎給付金について
父親がB型肝炎により他界しており、手続きしていて対象にあたる可能性があると弁護士の方にいわれたのですが、父親はバツ1で1人子供がいました。後は自分と母親です。
自分から見て異母兄弟になるのですが、弁護士からの返答待ちなのですが、どうしても気になっています。
分配金は相続放棄が出来なければ、こちらで決めて支払うのは可能ですか?
法律上なのはわかっていますが、あげたくないのが本音です。
ですがその場合贈与税もかかるかもとは問い合わせでいわれたのですが、どのような支払いとかになるのかも知りたいのですが、どなたかわかる方似たような経験ある方でもいいので、何かアドバイス含め教えてください。お願いします。
弁護士からの返答まてなどのコメントは控えてもらいたいです。

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A 回答 (3件)

B型肝炎の給付金は法定相続人が代表して受け取ることができますが、所有権は共有する形となりますので、分配する必要があります。



手続き上は遺産分割協議がまとまらなくても受け取れてしまいますが、請求があれば分配する必要があり、意図的に隠した場合は最悪詐欺罪に問われる可能性もありますので、きちんと弁護士を通じてでも合意を取りましょう。

なお、B型肝炎給付金は遺族への賠償金の性格を持ち遺産ではないので、相続税はかからず他の遺産とは分けて考えることになります。

いずれにせよ詳しくは弁護士にご相談ください。
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先ず、基本的な法定相続について回答します。


遺産相続の順位は、常に配偶者に1/2、次に実子に1/2です。
実子が貴方と異母兄弟の二人であれば、1/2の遺留分をそれぞれ二人で分ける事になります。
これは戸籍には関係せず、血縁で決まる事になります。
つまり異母兄弟の子は1/4の遺産相続の権利があるという事になります。

なお、お父さんは「遺言状」は残しておられるのでしょうか?
仮に遺言状で「全ての財産をお母さんと貴方に残す」とされていたとしても、子には最低限の遺留分が遺言と関りなく認められますので、
子に1/2ずつの相続権は法定上認められる事になります。

次に、貴方は「B型肝炎給付金について」と考えられているようですが、
相続は「お父さんの遺産の全て」が相続の対象になります。
これには「預貯金」「不動産」等の全ての資産になります。
「B型肝炎給付金」だけに限定したものではありませんので、その点は勘違いしないようにしてください。

また、それぞれが受け取られる遺産の額によって、相続税(贈与税ではありません)が掛かってきます。

以上が基本的な考え方ですので、なぜ弁護士が即答していないのかは不思議です。なにか、他に分配を分ける理由があるのでしょうか?
例えばお父さんが離婚される際に、相手のお子さんの「養育費」を負担する等を決めておられれば、その点は焦点が当てられると思います。

ご記載の情報だけから分かるのは此処までですので、
それ以上は弁護士に相談してください。
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B型肝炎給付金を遺族が受けようとする時は他の法定相続人の分も代表して受け取るという形です。

給付金ですので、B型肝炎給付金に対する税金はかかりませんし、その相続分に応じてB型肝炎給付金を分ける場合には贈与税はかかりません。

>分配金は相続放棄が出来なければ、こちらで決めて支払うのは可能ですか?

相手が納得すれば可能です。心情的に渡したくないというのは理解できますが、後々のトラブルなど考えれば弁護士費用などの実費を除いた1/4(法定相続分)を渡された方が良いと思いますが……

B型肝炎給付金は被害者の遺族も受給できる!アディーレ弁護士が解説
https://niigata.adire.jp/column/721/
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