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介護施設で働いています。契約書で半年前に通告しないと辞めれないと記載があります。
しかし辞めてった他の職員を見ているとみんな一ヶ月くらいで辞めています。

一ヶ月で辞めたい場合どうすればいいでしょうか?
労基に相談する?退職代行の使用?

A 回答 (6件)

私の見解は、前日でも可能だと思いますが、労働基準監督署に質問が確実かと思います。


なお下記のように2週間前という見解もあるようです。
https://hcm-jinjer.com/blog/jinji/labor-standard …
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わたくしならば、


●まずは、退職したい時期の1か月前に、会社に対し退職したい旨申し出る。
●会社が契約書の記載内容に基づき、半年後に退職するよう強要された場合には、労働基準監督署に相談する。
又は
●多少費用はかかるものの、退職代行サービス会社を利用する。
そういう会社であれば、弁護士がいるわけだしね。

ちなみに、法令上、雇用期間が定められていない場合には、【退職日の2週間前に申し出ればいい】(民法第627条第1項)ことになっておりますので。
※なお、既回答にある【労働基準法】ということは誤り。

PS.
一般的には、会社の就業規則において【退職意思の表示を「退職希望日の1~3カ月前まで」】と定めていることが多いようですが、これは、社内における退職に伴う手続きや後任者への引継ぎ等の期間を考慮してのものと考えられます。
こうした中、【6か月後に退職】ということは、一般社会の常識とはあまりにかけ離れており、従業員に対する【一種の脅し】のようにも考えられます。
なので、争えば、そのような規定については、法的には【無効】と判断される可能性がありますね。

【ご参考】
● 民 法
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 (略)
3 (略)
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退職願いは退職希望日の30日前までに提出し15日前までなら撤回できますし、退職届は


退職希望日の15日前までに提出し撤回は出来ません。
法律上事業所側は拒否出来ません。
但し、事業所の就業規則に退職に関しての事項が載っていれば、そちらが優先されると
言う事ですので就業規則を確認して下さい。
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最短で1日です。


日本の慣習で世間では1カ月前
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1か月前に出せばよいと思いますよ


お金かかっても良いなら退職代行をどうぞ

契約書で半年前に通告、なんてアホな契約を結んでも無効です
民法上は2週間前でOKです
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退職届をだし24日たったら行かなくて良いです。



契約書より法律の方が優先されます。
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