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税金の実効税率のことなんですが、中小企業は実効税率をどのように計算するのですか?
課税所得が800万円以上になると大会社並みの実効税率になってしまいます。

間違ってますでしょうか?↓
■課税所得800万円以上の時の計算式
法人税率30%×(1+住民税率17.3%)+事業税率9.6%÷1+事業税率9.6%=40.9%

中小企業の実行税率の出し方を教えてください!
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんばんは。



中小企業(資本金1億円以下)においては「重要性の原則」に従い、
ケースバイケースで判断するとされています。

法人税は年800万円以下の所得については22%、年800万円超の部分はは30%。
事業税は年400万円以下の所得については5%、年800年万円以下の部分は7.3%、年800万円超の部分は9.6%。
住民税の税率が質問者様の仰るように17.3%とすると、法定実効税率は、

<年400万円以下の部分>
{22%×(1+17.3%)+5%}/(1+5%)=29.3%

<年800万円以下の部分>
{22%×(1+17.3%)+7.3%}/(1+7.3%)=30.8%

<年800万円超の部分>
{30%×(1+17.3%)+9.6%}/(1+9.6%)=40.8%

となります。

【例1】一時差異の金額が1億円
(1)区分しない場合
  1億円×40.8%=40,800,000円

(2)区分した場合
  400万円×29.3%=1,172,000円
  400万円×30.8%=1,232,000円
  9,200万円×40.8%=37,536,000円 →合計:39,940,000円

(3)差額率
  (40,800,000-39,940,000)/40,800,000=2.1%

この程度の差異であればわざわざ区分して計算することの効果は
小さいですから、強いて区分計算する必要はありません。

【例2】一時差異の金額が1千万円
(1)区分しない場合
  1千万円×40.8%=4,080,000円

(2)区分した場合
  400万円×29.3%=1,172,000円
  400万円×30.8%=1,232,000円
  200万円×40.8%=816,000円 →合計:3,220,000円

(3)差額率
  (4,080,000-3,220,000)/4,080,000=21.1%

これだけ差異が出ると区分した方がより実態を示していると
考えられますので、区分すべきでしょう。

どの程度の差額率のときに区分するあるいはしないというのは
質問者様の会社の会計方針によることになると考えられます。
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この回答へのお礼

すごくわかりやすく説明していただきましてありがとうございます。我が社に当てはめてみてやってみます。
感謝します。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/27 09:56

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